プロが教えるわが家の防犯対策術!

今北朝鮮のミサイル実験で、度々日本の国土の上空を通過していますが。
領空は、国際法上は、一万メートル以内ですか。
日本は、領海の120海里を未だに主張しているのでしょうか。
詳しい方ご教示下さいませ。

A 回答 (4件)

各国で違う

「今の国際法の領空や領海の基準をお教えてく」の回答画像1
    • good
    • 0

領海は国際法で200海里です。

未だに120海里を主張という質問の意味が解しかねます。。

以下、by ChatGPT

現在の国際法においては、領空および領海の範囲基準は以下の通りです。

1.領海
領海とは、沿岸国が直接統制する領域であり、国際法上の基準としては、沿岸線から12海里(約22.2キロメートル)以内の範囲を指します。ただし、狭い海峡や湾などの場合は、その形状や広がり方に応じて領海の幅が狭まることがあります。

2.接続水域
接続水域とは、領海の外側に接続している水域であり、沿岸国が特定の権利を持つ領域です。接続水域の範囲は、領海から12海里(約22.2キロメートル)から24海里(約44.4キロメートル)までの間であり、沿岸国はそこで漁業や資源採掘などの活動を管理・統制する権利を有します。

3.排他的経済水域(EEZ)
EEZとは、領海の外側に広がる領域であり、沿岸国はそこで経済活動を行う権利を有します。EEZの範囲は、領海から200海里(約370.4キロメートル)以内の範囲であり、沿岸国はそこで漁業や資源採掘などの活動を独占的に行うことができます。

4.大陸棚
大陸棚とは、陸地から海底が急傾斜になる地域の外側に広がる、海底の緩やかな斜面からなる領域です。大陸棚は、沿岸国の領土の一部であり、EEZの外側に位置します。大陸棚の範囲は、海岸線から200海里(約370.4キロメートル)までの間であり、沿岸国はそこで資源採掘などの活動を行う権利を有します。

5.領空
領空とは、地表・領海から上空に向かって延びる、一定の高さまでを国家が直接統制する領域であり、国際法上の基準としては、地表面から最高高度が50キロメートル以内の範囲を指します。ただし、航空機などの飛行に必要な安全高度はこれよりも高くなる場合があります。

6.飛行の自由
国際法では、領空内を飛行する航空機に対して一定の規制がありますが、基本的には飛行の自由が認められています。ただし、領空侵犯や安全上の理由などにより、国家が一定の制限を課すことができます。

7.防空識別圏
防空識別圏とは、国家が防空のために設定する領空外の領域であり、航空機などの飛行に対して監視や識別を行うための範囲です。防空識別圏は、国家によって設定され、国際法上の基準は存在しませんが、他国の領空を侵犯することは避ける必要があります。

以上が現在の国際法における領空や領海の範囲基準です。ただし、これらの基準は国際法の進化や状況によって変更されることがあります。
    • good
    • 0

領空の高度は 100 km が一般的らしいよ.



領海については国際法だと基線から最大 12 nm. ただし日本では法令により一部海峡で 3nm と規定している.
    • good
    • 0

昔は国によって3海里~12海里とかバラバラだったようです。


日本は3海里だったような。120海里は聞いたことがありません。

現在は国連海洋法条約で12海里と決められ、日本の国内法も12海里になっています。
ただし、国際海峡(宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡西・東水道、大隅海峡)は3海里です。中国やロシアの艦隊が堂々と通過したりする。

===========================

●海洋法に関する国際連合条約
https://www.un.org/depts/los/convention_agreemen …

第三条 領海の幅
 いずれの国も、この条約の定めるところにより決定される基線から測定して十二海里を超えない範囲でその領海の幅を定める権利を有する。
Article3
Breadth of the territorial sea
Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.

第三十三条 接続水域
2 接続水域は、領海の幅を測定するための基線から二十四海里を超えて拡張することができない。
Article33
Contiguous zone
2. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

第三十六条 国際航行に使用されている海峡内の公海又は排他的経済水域の航路
 〈国際海峡:略〉
Article36
High seas routes or routes through exclusive economic zones

第五十七条 排他的経済水域の幅
 排他的経済水域は、領海の幅を測定するための基線から二百海里を超えて拡張してはならない。
Article57
Breadth of the exclusive economic zone
The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

第七十六条 大陸棚の定義
 〈大陸棚:略〉
Article76
Definition of the continental shelf

===========================

●領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)

(領海の範囲)
第一条 我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域とする。
2 前項の中間線は、いずれの点をとつても、基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線とする。

(接続水域)
第四条 我が国が国連海洋法条約第三十三条1に定めるところにより我が国の領域における通関、財政、出入国管理及び衛生に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のために必要な措置を執る水域として、接続水域を設ける。
2 前項の接続水域(以下単に「接続水域」という。)は、基線からその外側二十四海里の線(その線が基線から測定して中間線(第一条第二項に規定する中間線をいう。以下同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域(領海を除く。)とする。
3 外国との間で相互に中間線を超えて国連海洋法条約第三十三条1に定める措置を執ることが適当と認められる海域の部分においては、接続水域は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、基線からその外側二十四海里の線までの海域(外国の領海である海域を除く。)とすることができる。


●排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)

(排他的経済水域)
第一条 我が国が海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)に定めるところにより国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する水域として、排他的経済水域を設ける。
2 前項の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)は、我が国の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。以下同じ。)から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里である線(その線が我が国の基線から測定して中間線(いずれの点をとっても、我が国の基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合っている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線をいう。以下同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域(領海を除く。)並びにその海底及びその下とする。

(大陸棚)
第二条 我が国が国連海洋法条約に定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚(以下単に「大陸棚」という。)は、次に掲げる海域の海底及びその下とする。
一 我が国の基線から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里である線(その線が我が国の基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線及びこれと接続して引かれる政令で定める線)とする。)までの海域(領海を除く。)
二 前号の海域(いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里である線によってその限界が画される部分に限る。)の外側に接する海域であって、国連海洋法条約第七十六条に定めるところに従い、政令で定めるもの
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難う御座います。

お礼日時:2023/04/30 15:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!