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こんばんは~!!
車の運転をしないので免許証返納して
運転経歴証明書を公安委員会から発行してもらったのですが
たまに、耳にするのですが
身分証明書にならないからと
運転経歴証明書は、場合によっては
身分証明書にならないことはあるのでしょうか?
詳しい方など教えていただけると嬉しく思いますのでよろしくおねがいします

A 回答 (4件)

私も免許返納しようと言った所 


知り合いからマイナンバーカードのほうが確かですよと言われました。
手数料などもいるので辞めました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/05/01 21:04

>耳にするのですが身分証明書にならないからと…



たまにとは、どんな場面でですか。

「運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)」であれば、少なくとも官公庁の関係では大丈夫です。
https://www.mof.go.jp/faq/jgbs/04fj.html

金融・銀行関係でも大丈夫です。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7483/# …

>身分証明書にならないことはあるの…

だから、身分証明書の提示を要求する人・組織によっては、該当しないこともあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/05/01 21:04

その企業なり施設なりの決まり次第です。


提示する身分証明書について細かく「これとこれとこれ、それ以外は認めない」と決められている場合、対応する窓口の係員などではどうにもできないというケースは十分ありえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/05/01 21:05

そもそも運転経歴証明書には身分証明書としての法的効力はありません。


 運転免許証は3年~5年で更新があり、住所の変更などがあればその度に内容も更新されます。
 運転経歴証明書にはそれがないので、銀行の口座開設などでは身分証明書として認めて貰えないです。
「こんばんは~!! 車の運転をしないので免」の回答画像1
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/05/01 21:05

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