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車の名義についてです。知り合いのお父さんが亡くなり知り合いが車を廃車しようとしたところ、名義が知り合いの従兄弟になっており、今現在所在不明となっていて連絡が取れない状態です。
このような場合、代理人などが(故人の奥さんか子供)手続きできないものでしょうか?何がなんでも従兄弟を探さなくてはならないでしょうか?

A 回答 (8件)

車の名義が亡くなった人の従兄弟になっており、かつ所在が不明となっている場合、手続きを進めるためには従兄弟の同意が必要となる可能性があります。

ただし、従兄弟が名義人である場合でも、故人の奥さんや子供など、法定相続人であれば代理人として手続きを進めることができる場合があります。

まずは、故人の奥さんや子供が法定相続人であるかどうかを確認する必要があります。もし法定相続人であれば、相続手続きを進め、遺産分割協議書などの書類を作成することで、車の名義を移転することができます。

しかし、故人の奥さんや子供が法定相続人でない場合や、代理人として手続きを進めたい場合は、従兄弟の同意が必要となる場合があります。従兄弟の所在が不明である場合、まずは故人の遺言書や親族などから連絡先を探すことが必要です。連絡先が分からない場合は、登記簿謄本を取得し、名義人の住所や連絡先を調べることもできます。

なお、車の廃車手続きについては、車検証や自賠責保険証などの書類が必要となりますので、手続きを進める前に必要書類を確認することが重要です。
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この回答へのお礼

助かりました

少々希望の光が見えた気がします☺️あまり時間はかけたくないようで、登記簿謄本で所在を調べるのが得策かと感じました。重要なアドバイス、誠にありがとうございました。

お礼日時:2023/05/02 21:18

財産相続に成りますから、


相続人を確定しなければいけないんですねッ!
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>代理人などが(故人の奥さんか子供)手続き…



少なくとも車検証での所有者である従兄弟本人の委任状が必要です。

>何がなんでも従兄弟を探さなくてはならない…

それはそうなります。
八方手を尽くしても見つけられなければ、家庭裁判所へ失踪宣告を申し立て受理されれば、親族が代理で手続きできるようになります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

なお、自動車税は地方税で、税務署は関係ありません。
(都道府) 県税事務所ですし、よっぽど高級車のしかも新車でない限り、未納にしたからといって差し押さえられるようなことはありません。
未納にしたら延滞税が雪だるまになるだけです。

どんな事情で父が従兄弟の車を使っていたのかは詮索しませんが、使っていたのが父である以上は、自動車税の実質的な納付義務者は父であり、父の法定相続人ということになります。

廃車問題以前に、自動車税の納付は相続人としてきちんと履行する義務があるとは言えます。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。詳細はよく分かりませんが、ディーゼル規制があった時代?にやむ無く名義だけを故人からみたら甥っ子に、名前だけを借りたようです。失踪手続きとなると手間が掛かりそうで、なんとか連絡が取れるようにするしか手立てがないですね。とても参考になりました。

お礼日時:2023/05/02 08:06

興信所に従兄弟の捜索依頼をしてみるのも良いと思います。

あせらずに何社か見積りをしてください。見積りは、無料でやってくれます。安くて信頼性のある所に依頼する事をお勧めします。
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住所はどこになっていますか?もうじき自動車税が来ます。

去年は誰がはらったのですか??

払わないでおけば、税務署が持って行ってくれるのでは???

と思うが、専門家、弁護士や税務署に聞いてみて下さい。

役所に無料の弁護士相談がありますので、書類一式を持って行って相談して下さい。
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名義が父親ではなく、父親のいとこならば、所有者は父親ではありません。

父親は単に借用していたとなります。勝手に処分は出来ないかと。
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名義が知り合いの従兄弟・・ならお父さんに関係ない事ですが。


何もしなくて良いです。
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司法書士に聞いてみては?


奥様がどんな届を出しているのか分からないけど
代理でも良い様な気もしますから。
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