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深夜の時間帯が所定労働時間の場合の深夜労働手当の計算方法
例えば、時給1500円の従業員が21時〜30時で休憩1時間のシフトの場合、22時〜29時の7時間の賃金は
基本給 1500円×8時間=12,000円
深夜労働 (1500円×0.25)×7時間=2625円
合計 14,625円という考え方でよろしいでしょうか?
昼間働く従業員が22時以降も残業した場合、深夜の時間帯は時間外と深夜が重なるので場合は×1.5と認識しています

A 回答 (2件)

深夜時間帯は22時~翌5時。


休憩時間は、勤務時間の途中に与えなきゃならないから深夜の時間帯だとして。

21時~22時 1,500円×1時間=1,500円
22時~29時 1,500円×深夜割増1.25×6時間(休憩1時間)=11,250円
29時~30時 1,500円×1時間=1,500円
計14,250円
では。

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> 時給1500円の従業員が21時〜30時で

実働8時間+休憩1時間の9時間勤務ですよね。

> 休憩1時間のシフトの場合、22時〜29時の7時間の賃金は

この時間帯なら実働6時間+休憩1時間で6時間分の賃金では?

> 深夜の時間帯は時間外と深夜が重なるので場合は×1.5と認識しています

その場合はそれでOKだと思う。
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計算は合ってるのかも知れない・・が それは 労基が決めた深夜料金割り増しに乗っ取っての事・



給料を支払うのは会社なので 「不服なら辞めて貰って結構」と 言われるだけです・・


あなた達って 雇用主と 雇用者の立場を あまり理解 していないね・・
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