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過去お金を貸していた相手に返済した時点で借用書を返さなければならなかったが、返すのを忘れていたため数年後に郵送で返したところ、それが相手の奥さんにバレてしまい離婚になった事で、責任を取るよう言われました。すぐに返さなかったのは悪いですが、責任を取る必要があるのでしょうか? 相手に対してどう回答すればいいのか教えてください。

A 回答 (9件)

このような場合、責任を取る必要はありません。

あなたはお金を貸していた相手に対して、民事上の債務不履行という責任を果たしました。 その際に借用書を返すのを忘れたとしても、それは契約違反ではありませんし、相手の奥さんとの関係にも影響を及ぼすものではありません。 したがって、相手の離婚はあなたの責任ではなく、相手自身の問題です。

相手に対して回答する場合は、以下のような内容で伝えることができます。

「私はあなたにお金を貸した時に借用書を作りましたが、それはお金の貸し借りを証明するためのものでした。あなたがお金を返済した時に借用書を返すのを忘れていたことは申し訳ありませんでしたが、 お金を貸していた相手に対して、民事上の債務不履行という責任を果たしました。 その際に借用書を返すのを忘れたとしても、それは契約違反ではありませんし、奥さんとの関係にも影響を及ぼすものではありません。それは私とあなたの間の契約に関係することであり、あなたの奥さんとは無関係です。私はあなたに対して何らかの責任を取る義務はありませんし、あなたの離婚も私のせいではありません。あなたが奥さんと仲直りするかどうかは自分で決めることで、私に責任転嫁することはやめてください。」 ばーか!で終わりです。
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> 責任を取る必要があるのでしょうか?



責任は、ほとんど無い可能性が高いと思います。

まず「なぜ相手の奥さんが、相手の借用書の内容を知ったのか?」が問われます。

あなたの郵送方法などに、大きな瑕疵があれば別ですが。
借用書を返却すること自体は妥当だし、郵送と言う返却方法は、大きな瑕疵とは言えません。

また、郵送後の郵便物の取り扱い等は、相手の家庭内の話であって、あなたは関与できませんが。
たとえば、あなたが送った郵便物を、相手の奥さんが勝手に開封して内容を知ったのであれば、それが不法行為(親書開封罪)になる可能性があり、そちらの方が遥かに大きい瑕疵と言えます。

あるいは、過去の借金程度が原因で、離婚に発展するなんてのも、夫婦間の問題であり、これもあなたは預かり知らぬ話です。

従い、あなたの責任は、郵送する前に相手と相談しなかったなど、せいぜい「ちょっと配慮が足りなかった」と言う程度。
その責任に対し損害賠償請求するのは、相手の勝手ですが。
係争(裁判)に値しないレベルであって、あなたが請求に応じなければ、相手は賠償金を得る術はないでしょう。
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弁護士に相談。

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法的に当然のことをしただけで 家庭の事は家庭で処理して欲しい。


貴方が生活を共にする 夫婦の間で 何を隠し事をしていたかなど 自分は知るはずもないのだから。

かな。
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出る所へ出てもいいんだぞッ!

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貴重な意見として承り、


今夜の検討課題と致します。
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借金を隠していたのがそもそもの問題でありバレて離婚は貴方の責任とは言えないかと。



だから法的に訴えて下さい。
裁判で戦いましょう。
借金したのは誰?
と言ってみては?
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どういう責任を取るのか聞けば?・・



誠意を見せろと お金を払え・・では大きな差があるのを知ってる人なら解かる筈
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本当にそれが原因で離婚なのか主様一人では


事実解明できないと思いますので
然るべき対応を取るしかないと思います。
弁護士と相談後
弁護士を介入させますので
お願いしますと伝えるしかないのかも。
下手な言動は
藪蛇に成り兼ねませんので
全て 相談しながら進めた方が無難かと思います。
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