
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
オイラの経験の限り、昔は山林商法など、売っちまえばそれっきりロクデモない不動産屋が、底地仕入先地主をも(半分騙し)丸めこんで「今だけ商売・すぐトンヅラ」物件としか思えません。
。https://www.homes.co.jp/cont/buy_kodate/buy_koda …
No.5
- 回答日時:
借地権は普通、時価の何割かで買取交渉解決が済みますが、新築住宅底地にそのまんまって、つまり早い話、家買ったつもりが敷地は永久に完全に自分の所有物にならないってものを売り出すって・・
オイラの知る限り、山林商法とかのロクデモナイ不動産屋が土地仕入先の地主をも丸め込んで、いかさま商法にしてるとしか思えないのですが。。
No.2
- 回答日時:
地代を支払う必要がある。
増改築を「行うには地主の了解を売る必要がある、
売却する場合にも地主に了解が必要。
懲戒を得るために承諾料の支払いが必要。
旧法では建物が朽廃すると借地権は消滅する。
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