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4月10日まで前の会社の健康保険を任意継続していました。その後失業手当の給付が10日付けで(認定日は19日)主人の扶養に入る手続きをしたのですが、加入日は書類が手続きをする人のもとに届いてからになるといわれました。多分4月の末日になると思われます。
この場合4月11日から加入日までは国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?病院にいっても全額自己負担になるのですよね?

A 回答 (2件)

私も数年前に失業手当の支給が終わると同時に夫の扶養に入りました。

(そのとき私は任意継続ではなく国保でしたが)
扶養の認定日が受給満了の日になるので、後日保険証を手にしたときには4月の末日ではなく、4月10日になります。
でしから、病院にもしかかるときは「今、新しい保険証の申請中ですから後日持ってきます」といえばその日は実費をとられますが後日、保険証と領収書を持って行けば再精算してくれて差額を返してくれますよ。
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こんばんは


一応医療従事者です。このようなケースに何回か遭遇したことがあります。
はっきいりとは断言できませんが、今回のケースはおそらく4月11日付認定でご主人の扶養家族として資格取得となり被扶養者として扱われると思われます。
社会保険資格喪失後に新たな社会保険に加入するまでに期間があいてしまった場合には4月11日認定とならず保険未加入となってしまうことがありますが、前の会社からの離職証明や保険資格喪失証明の発行等やむを得ない事情の場合は考慮されることが多いです。
不幸にも万が一4月11日認定とならなくてもその間は国保加入として処理することが可能です。未加入となってしまった期間の保険料をさかのぼって納付できます。
新しい保険証が届くまでは一時的に全額負担となってしまうかもしれませんが最終的にはご主人の被扶養者または国保として負担超分は返還してもらえます。
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