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厚生年金と健康保険の増額について。
飲食店に務めている正社員です。
月額給料は総支給31万、手取りにすると月平均25万円ほどです。

務めてる会社は毎年12月と6月に昇給制度があり、昨年の12月に月4千円昇給しました。
同月に新店舗がオープンになった為勤務先が異動になり、その後半年間ほど残業が大幅に増え、それに伴い残業代がプラスされた事により給料の支給額も一時的に大幅に上がりました。

12月分総支給額 68万
1月分総支給月額 48万
2月分総支給額 45万
3月分総支給額 40万

と明細には記載されています。

今年の4月の明細を確認してみると、今まで払っていた厚生年金、保険料がそれぞれ1万円以上ずつ上がっており、合計で毎月3万円も多く給料から差し引かれていました。

今までは総支給に対して58000円ほどの支出だったのに今年の4月からは90000円に支出が上がっているのです。
固定給が上がった後に一時的に給料が上がってしまったので臨時改定が適用され払うべき保険料が上がってしまったのだとは思いますが、新店舗も落ち着き、今月からは従来の手取り25万円に戻ってしまいます。


この場合、今年の4月から6月に改定される標準報酬月額が適用されて今年の9月からまた保険料は下がるのでしょうか?
それとも臨時改定が優先されてしまい、来年の9月までこの高い保険料を払い続けなければいけないのでしょうか。
どちらにせよ保険料が一気に月に3万円も上がるなんて事あるのでしょうか。

手当なしの状態で現在の給料から以前の3万円以上の保険料を払うのは正直辛く、手取りは23万円ほどに減ってしまい生活が苦しくなりそうで悩んでいます。

A 回答 (3件)

こんばんは。



>この場合、今年の4月から6月に改定される標準報酬月額が適用されて今年の9月からまた保険料は下がるのでしょうか?

はい。毎年、4月~6月の給料に基づいて、標準報酬月額の定時決定が行われます。新しい標準報酬月額は9月分から適用され、10月の給料から保険料が変更されます。

質問者の場合も、標準報酬月額が1等級の差であれば、10月の給料から保険料が下がるでしょう。

しかし、4月~6月の給料に基づいて新しい標準報酬月額を決める際に、2等級以上の差が生じるならば、定時決定に代えて随時改定が行われます。その場合は、新しい標準報酬月額は7月分から適用され、8月の給料から保険料が変更されます。

質問者の場合も、標準報酬月額が2等級以上の差であれば、8月の給料から保険料が下がるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

わかりやすいご説明ありがとうございます。
保険料は下がりそうですので少し安心しました。

お礼日時:2016/08/04 08:08

3ヶ月連続で2段階以上変更があれば、翌月から等級が変わります。


で、上がったのではないでしょうか。
また、年次調整で、4〜6月で10月からの等級が決定します。
4月からの給与が下がってるのなら、3ヶ月調整もあり、の10月〜も変更の、
ということになりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1度計算してみます。

お礼日時:2016/08/04 08:10

税などの徴収は仮です。


年末調整で年間で計算されますから、
沢山納めておけば月末は少なくなるか戻ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年末調整の時期に再度確認してみす。

お礼日時:2016/08/04 08:11

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