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株主総会の招集通知の議案に剰余金処分の件としてあげて、配当を株主総会の決議事項としている会社と、招集通知の議案にはのせずに総会前に配当を支給する会社がありますが、後者は誰が配当の決議を
しているのでしょうか?両者の差は何なのでしょうか?

A 回答 (2件)

後者は定款で定めたら


取締役会決議で処分が決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/11 12:53

会社及び自社株会を含む議決権比率が過半数以上である場合は総会前に概ね議決が取られ、議決権行使書の送付と同時に配当金支払いが行なわれ、支払明細書が同封されることがあります。


議決権行使書を返送しない投資家さんは賛成票として取り扱われますし、ほぼ決定事項のようなものとして、決まるのがお約束で、決算ごとに議決権を投資家に求めますが、なんだか取締役会の都合よく決まる茶番のような気もします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/11 12:53

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