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親族や親戚でも適応できますか?

質問者からの補足コメント

  • 正当な理由が気になりますね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/11 13:31

A 回答 (4件)

同居していなければ、原則、適用が


あります。

親子でも、家を出て行った息子について
認めた判例があります。




正当な理由が気になりますね。
 ↑
諸説ありますが、平穏な態様での
立ち入りとする説と、
管理権者の意思に反しない立ち入り
とする説があります。

最高裁は、管理権者の意思に反する
立ち入りが正当な理由の無い立ち入りで
住居侵入になる、としています。
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この回答へのお礼

なるほど。

お礼日時:2023/06/11 22:01

不退去罪は、①退去の要求を受けたにもかかわらず、②正当な理由がないの に、③人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船から退去しな い場合に成立する犯罪です。



当然そこに住む権利のない親戚の人が「正当な理由がなく」退去しない場合は、不退去罪に該当します。ただ「正当な理由」があった場合は該当しません。
この回答への補足あり
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同居でなければ、言えるのでは。

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同居でなければ、言えるのでは?

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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2023/06/11 13:30

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