
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
当該条項に記載のとおりですね。
債務不履行の場合、本来は債権者は、債務者からそれにより生じた損害について賠償してもらう権利を有するわけです。(第415条第1項本文)
これが原則となります。
しかしながら、【その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責任ではない事由により生じている場合】には、債権者は損害賠償を求めることができないということなのです。(第415条第1項但書)
したがって、【この例外的な措置によって利益を得るのは債務者】なので、債務者側が挙証責任を負い、すなわち、当該事由が存在することを証明しなければならないのです。
●民 法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 (略)
No.4
- 回答日時:
履行するのが原則なのです。
履行できない、というのは例外です。
例外だから、その例外を主張する人に
立証責任が有るわけです。
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