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ウーバー、メニューなどデリバリーではカクテル(缶や瓶のお酒ではないもの)の配達はできない法律があるのですか?

A 回答 (1件)

酒類販売業免許を持つ酒店・スーパー・コンビニから、缶入り・瓶入りの酒類をデリバリーで届けてもらうことは可能ですね。

年齢確認は通常通り必要。

酒類販売業免許を持たない居酒屋や飲食店で、缶入り・瓶入りの酒類を持ち帰り用に売ったりデリバリーで届けてもらうことはできません。ただし酒類販売業の免許がある店なら販売OKです。

酒類製造免許も酒類販売業免許も持たない居酒屋や飲食店で、水割り・お湯割り・ソーダ割り(チューハイ)・カクテルなどを、客の求めに応じて作ってその場で提供するのは、酒税法上の特別な許可は不要です。酒類みなし製造の例外行為です。ただし「焼酎の前割り」のように事前に作って寝かせておくのは見なし製造行為にあたるので無免許でやってはいけません。
また、デリバリーとは無関係ですが、接待飲食業や深夜酒類提供飲食店営業は、風営法上の営業許可(警察の所管)が必要です。

居酒屋や飲食店で、水割り・お湯割り・ソーダ割り(チューハイ)・カクテルなどを店内で作ってテイクアウトしたりデリバリーで届けてもらうのは、「店内で作ってその場で提供する」という例外規定が適用されないので、酒税法違反になります。

特別なケースとして「カクテル製造キット」をデリバリーで届けるバーが一部にあるようです。
これは、酒類販売業免許を取得した店が、かつ「カクテルの完成品」ではなく材料となる酒類の詰め合わせを売る…という特殊な形として許可されているとのことです。個人が家で飲むために水割りやカクテルを作るのは合法。
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