A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
no1回答を変更します。
立案担当者の説明では、
親会社の社外取締役が子会社で社外取締役とならない理由は、たとえ親会社で業務執行取締役でなくても、親会社取締役であれば、親会社等の利益を測る行為について(子会社において)実効的な監督を期待できないからとされています。
No.1
- 回答日時:
親会社の社外取締役は、子会社の社外取締役になれる。
会社法2条15号ハのことを考えられてのことでしたら、2条15号ハは、親会社等(自然人であるものに限る。)とされているので、親会社が株式会社であるケースは適用がない。
よって、親会社の社外取締役の要件を満たす者は、子会社においても社外取締役の要件を満たします。
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