No.7ベストアンサー
- 回答日時:
●と何日以内に届けを出さないといけないなどありますでしょうか?
↑これは決まりです。決まりはあくまでも守って下さいね。と、言う意味です。例えばですが、単身者が転籍しようと思って戸籍謄本を取得したが、新たな転籍先役所に届けを出そうと思いながら事故や病気にあって届け出の日にちが過ぎる場合があります。そんな場合は事情を説明すれば良いだけです。
No.6
- 回答日時:
住民登録をしている人なら、住民票の写しを役所で貰ってみたら?
住民票に本籍地が書いている(と思う)⇒それがアナタの本籍地です
本籍地は結婚などで戸籍を設ける以外はそのままですからね
No.4
- 回答日時:
本籍地の届けが出てない、と言うことはあり得ません。
住民登録が為されているのなら、必ず本籍地(戸籍の住所)も同時に届け出ます。届けが出てない、という意味が分かりません。「出てない」と言うことは、役所に本籍地を届けたのに、届を「出していない」扱いになっているのか、あなたの方が、住民票もなければ戸籍もない状態なので、届けを出すに出せない状態なのか、いずれかになると思いますが。No.3
- 回答日時:
本籍の届け出が出されていないということは、親などがその人の出生届を出していないということで、その人は無戸籍となります。
無戸籍の人は、単に日本人として扱われないだけでなく、さまざまな不利益が生じます。 住民票を作るのも困難で、住民票がなければ、選挙で投票することもできません。 パスポートや運転免許証の取得、銀行の口座の開設も難しくなり、遺産相続にも影響します。 また住居を借りたり就職する時にも大きな支障となります。 戸籍がないということは、生活の基盤が損なわれることを意味します。無戸籍と無国籍は同じではありませんが、戸籍は日本国民の国籍と親族関係を登録公証する、唯一の公文書であることから自明の理であるように、戸籍がないということは、日本国籍を証明する術が無いことを意味します。 しかしながら、無戸籍であっても、出生時に日本国籍の取得条件を満たしている者は、届出をすることにより日本国籍を遡及して取得することができます。
無戸籍状態を解消するには、全国の法務局・地方法務局及びその支局に相談すればいいでしょう。 また、全国の弁護士会においても相談を受けつけています。
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