
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
親の離婚話という悲しい・寂しい想いをさせているのですから、男なら、あなたが全額出してあげては如何ですか。
そうすることで奥さんとの今後の話会いも、あなたの主張が通りやすくなると思いますが・・・子どもさんとの絆が切れないためにもです。尚、修学旅行代金は、広義の解釈では養育費に含まれています。No.3
- 回答日時:
入っていません。
全額出してあげましょうよ。自分のお子さんでしょ。No.2
- 回答日時:
元妻は全額でなく、折半と言っているんですね。
自分の娘の修学旅行費もケチるなんて、父親として情け無いと思いませんか?
養育費は普段の生活にかかる費用で、扶養している側、或いはお子さん自身が、学費、制服代、修学旅行費、医療費などの臨時の出費について、もう一方の親に請求する権利があります。
元妻に万一のことがあった場合なども、父親に扶養の義務が発生します。
親なんですから、お子さんの人生に責任を持ってください。
養育費だけ払えばいいわけではありません。
娘さんの気持ちを考えてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/03 15:08
回答有難う御座います。
ケチってる訳ではないのですが、友達で離婚した人が居てその人は貰ってないと言っていたのでつい入ってるのかと思いました。
今日話してみます。
No.1
- 回答日時:
修学旅行代も養育費の中に入ってるんですよね?
↑
入っていません。
特別出費になります。
以下にあげるものは養育費には含まれないと考えられています。
学校(私立・公立)の入学費用(学生服、通学かばん等)
修学旅行などの校外学習にかかる費用
私立の小学校・中学校・高校の入学金及び学費
大学・専門学校等の入学金及び学費
通学のための交通費・下宿にかかる家賃
習い事の費用や塾代・クラブ活動にかかる費用
特別出費に該当するものについて双方で協議した結果、
養育費に含めて請求することを非監護親が
合意すればその分についても支払いを受けることができます。
https://wakailaw.com/rikon/6818
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/03 15:11
入っていないんですね。
出す事に抵抗はないのですが、いきなり今すぐ出せと言われても金額が高いと直ぐには出せない時もありますが、なるべくは出してあげようと思ってます。
有難う御座います。
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