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後ろのフロントガラスのとこに小さいぬいぐるみ置きたいんですけど違反とかになるんですか?

A 回答 (7件)

六〇過ぎの自動車整備士の立場から言うと、工場出荷時に装備されている物以外、前後問わず、法で認められた、車検有効ステッカー、法定点検期日ステッカー、保管場シール、燃料種別シール以外、フロント、リア問わず、ウィンドゥ付近に、貼るのも、置くのも違法。


ドライブレコーダーのカメラや、ETCのアンテナも厳密に言うと、視認障害物と成るので違法(違反)。
しかし、極端に視界を妨げなければ、黙認している。されて居るのが現状。
でも、助手席側にもエアバッグが装備されているなら、そこには何も置かない方が良い。
命を守る物が作動したら、例え柔らかい物でも、凶器になる可能性があるので。

揚げ足を取るのでは無いが、後ろのフロントガラスなどあり得ないよ。
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後ろのフロントガラスは違反ですw



ちなみにフロントガラスも視界を妨げるものは違反ですが、これで捕まったり止められたりはないようです。でも違反です。
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違反ではないけど、色あせます。

ダメなのは、ダッシュボードの左。エアバッグが開いた時に、ぬいぐるみが飛んで来ますので。
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要らんことしてたら事故るで。

わざわざ視覚ふさぐ事して。
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トラックはリアガラスなんかないんですよ。


真後ろは見えないんですよ
それでも走っているんだから、リアガラスが見えなくなるくらい、
ステッカーを貼るなりぬいぐるみをつるなり、好きにしましょう
https://glass-d.com/glassstyle/trivia/1410
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小さい物は違反ですな。


 私は40cmほどの招き猫を置いています。
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