
彼氏がわたしへの借金返済に困り、Twitterで見つけた闇バイトに応募し、老人からキャッシュカードを騙し取り、ATMからお金を引き出すいわゆる特殊詐欺の出し子と受け子をして逮捕されました。(初犯です)
2件の事件に関わっていて、1件目の事件は出し子部分が起訴され受け子部分は不起訴となり、窃盗罪。被害額ははっきりわかりませんが彼がATMから引き出したのは20万くらいで、組織グループ全体だと100万円代前半くらいでした。
2件目の事件は出し子受け子両方起訴されて、被害額25万で詐欺と窃盗罪で被害額25万円。
国選弁護士にお願いして、被害弁済は試みましたが2件の事件両方とも受け取ってもらえませんでした。
それで、彼が今持ってるお金残り10万円くらいを贖罪寄付に回してもらいました。
つい最近保釈請求が通り今は家に帰ってきてます。
裁判では4年の求刑が出て、現在判決待ちなのですが…
この場合やはり執行猶予は難しいのでしょうか…?
また実刑判決が出たとして控訴をして、執行猶予がつく見込みはありますか?
詳しい方いたらご意見よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
懲役3年(以下)か罰金の刑になれば、初犯で、深い反省の気持ちを持ち、被害を弁済するか示談ができており、なおかつ常習的でなければ執行猶予が付く可能性はあります。
2件の犯罪に関わっているところが微妙です。
No.1
- 回答日時:
執行猶予は懲役3年までです。
それ以上の判決が出たら執行猶予は付きません。
初犯で1件なら刑が軽くなる傾向がありますが、質問者のクズの場合2件ですからなぁ。
年寄り相手に金やカードを安易な動機で騙し取る事件が流行している昨今を考えると、私としては実刑を望みたいです。
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