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民法上の不法行為は20年で時効ですが

其れを分かっていて相手を裁判所に引き出すことは
可能でしょうか?

A 回答 (1件)

民法上の不法行為についての時効は、一般的に20年とされています。

時効の期間が経過すると、原則として不法行為に基づく請求権は消滅します。

ただし、時効の期間が経過している場合でも、一部の例外的な状況では時効が中断または停止されることがあります。たとえば、被害者が不法行為の存在を知らなかった場合や、加害者が不法行為の隠蔽行為を行った場合などです。

したがって、時効の期間が経過している場合でも、不法行為の存在や被害を裁判所に訴えることは可能です。裁判所は具体的な状況や証拠を勘案し、時効の中断または停止が認められる場合には請求権の主張を受け付けることがあります。

ただし、具体的な事案に関しては個別の法的アドバイスが必要です。法的なアドバイスや具体的な手続きについては、弁護士や法律専門家に相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/12 13:26

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