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裁判のことで聞きます
1)裁判で懲役何年執行猶予何年という判決を聞きますが
執行猶予中は何か一般人のもっている権利で失効するものはありますか?
2)失効猶予が終わればすべて一般人と同じですか
3)懲役と禁固とではどうちがいますか、また禁固は
具体的にどうなるのでしょうか
4)保釈金はあとで戻ってきますか
初歩的な疑問ですがよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

1)裁判で懲役何年執行猶予何年という判決を聞きますが


執行猶予中は何か一般人のもっている権利で失効するものはありますか?

執行猶予は言葉の通りで、例えば3年の執行猶予が判決で出された場合、判決確定後の3年間、同じ犯罪や同じ交通違反を再度起こした場合、即座に収監されます。

2)失効猶予が終わればすべて一般人と同じですか

執行猶予が過ぎれば刑期が終わったことになります。

3)懲役と禁固とではどうちがいますか、また禁固は
具体的にどうなるのでしょうか

懲役とは刑務所で労働が課されます。禁錮は独房で監禁されます。

4)保釈金はあとで戻ってきますか

帰ってきます。
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#3です。



>2)
前科はつきます。

すみません訂正します。前科ではなく履歴が残るですね。
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この回答へのお礼

皆様にまとめてお礼します、あろがとうございました。

お礼日時:2005/05/04 11:35

詳しくは刑法25条~27条をどうぞ。



1)
いくつかの国家資格などについては(たとえば弁護士、医師など)
禁錮以上の刑に処せられることを欠格事由にしている場合がありますが、
たいてい「刑に処せられることがなくなるまで」という文言もあります。
これは、執行猶予中の者を意識した表現です。

まあ一般の人にとっては、既に回答があるとおり、
パスポートを取るときに困るくらいでしょう。

あとは法律以外の問題で
「近所や親類の評判」「何らかのブラックリストに載る」
なんてことはあるかもしれません。

2)
「法律上は」一般人と変わらなくなります。

3)
懲役は、収監されるとともに強制的に所定の作業をさせられます。
禁錮は、収監されるだけです。
ただし、禁錮刑であっても本人が希望すれば作業することもでき、
ほとんどの禁錮刑囚は希望するそうです。

4)
既にある回答のとおりです。
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>2)失効猶予が終わればすべて一般人と同じですか


執行猶予中に次の犯罪を起こさなければ、終了した時点で監収という刑は執行されなかった訳ですので、法律上は前科はつきません。
ただ履歴は残るので、その後また犯罪を起こせば有利ではありません。
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>1)



わかりやすいところから行くとパスポート発行など国等の行政が管理しているものは大臣許可が必要になったりします。住んでいる地域の行政にも執行猶予中の人間が住んでいることがわかるように連絡がいっているそうです。

>2)

前科はつきます。

>3)

禁固は室内にいるときの基本姿勢が正座になります。他には何も許されません。(トイレ・就寝等は別ですが)

>4)

保釈中に逃げなければ帰ってきます。

http://www.apari.jp/yougo/hosyakukinn.htm
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4)に関してちょっとした追加事項ですが、保釈金は、裁判の間に出来るだけ開放してあげますが、逃亡したりしないようにお金を預かりますよ!、というものです。

ですから、保釈金は人によって異なり、そのお金がなくなると困るといった金額に設定されます。もし逃亡したりすると保釈金は一銭も戻ってきません。
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