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「国との関係の公法上の義務とされています」とは?

応召義務の法律解釈としては、患者に対する義務ではなく、国との関係の公法上の義務とされています。
医師法では、応召義務違反について刑事罰ありません。義務違反があった場合には、戒告等の行政処分はありえますが、実例として行政処分を受けた例は確認されていません。

質問です。
「国との関係の公法上の義務とされています」

A 回答 (3件)

「国との関係の公法上の義務とされています」とは?


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1,医師法19条1項には、
「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めています。
歯科医師法も同様の規定で、医師が診察治療を
拒んではいけない義務を、一般的に「応召(応招)義務」、
「診療義務」といいます。

2,この義務は、患者に対する義務ではありません。
国に対する義務です。

3,患者に対する義務は私法上係ですが
国に対する義務は、公法上の義務になります。
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端的に言えば、国は医師に「患者を診てやって下さい。

あなたの義務ですからね」と言うことです。
(これが「対国家」)
患者が「私を診る義務があるのですよ」と言うのではないです。
(これが「対患者」)
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医者が迷惑や嫌う患者の診察や通院を拒否するのは法的に問題ありません。

    

だからそれを訴えても罪にはならないし、賠償責任にはならないのです。
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