A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
程度と内容次第でしょう。
多少「多い」程度で,内容も一般的なものであれば,刑法233条の「業務妨害罪」や同234条の「威力業務妨害罪」には該当しないように思います。
ですがそれが異常に多かったり,実力行使を想起させるような内容である場合には,それらの罪に問われる可能性があります。
そしてウィルス添付がされているメールを送るようなことをすると,刑法234条の2の「電子計算機損壊等業務妨害罪」に問われる可能性もあります。
ちなみに刑法犯には原則として故意が必要ですが,この「故意」には「未必の故意」が含まれます。「犯罪に当たる結果が起きるかもしれないけど,起きてもいいや」というのは「結果が起きる」という認識と意図がありませんので故意とは言えませんが,「起きてもいいや」という点において結果を想定しているために,これを未必の故意とみて,処罰対象にできることになっています。
このような質問を繰り返しつつ執拗に問い合わせを売り返し,結果として運営の業務を妨害する結果に至ったのであれば,その行為には未必の故意が認定され,「責任はない」とはされない恐れがありますので注意が必要でしょう。
No.4
- 回答日時:
お問い合わせいただきありがとうございます。
現在営業時間外のためオペレータによる逮捕はできません。
逮捕をご希望の方は、平日朝10時から午後5時までの間におかけ直しください。
なお、品質向上のため、この会話は録音されております。
またのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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