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「ビッグモーター」の自動車修理の不正が問題になっています。
内容は、ヘッドライトのカバーを割ったりドライバーで車体をひっかいたりしていたほか、ゴルフボールを靴下に入れて振り回し、車をたたいて害被害で受けた傷の範囲を拡大させたそうで、
ひどい場合は、客のクルマをわざとパンクさせたケースもあるそうです。

※「ビッグモーター」報告書 “傷の範囲拡大”悪質行為など指摘
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230714/k10014 …

※客のクルマをわざとパンクさせたビッグモーターの不正が話題! 
https://news.yahoo.co.jp/articles/90358dababf683 …

しかし、お聞きしますが、

車の修理の範囲は、顧客が持ち込んだものでてあるので、顧客が認知する範囲以外に、修理の範囲を拡大するのは、不可能に近くありませんか。
まして、損害保険を利用しての修理となると、事故と修理の因果関係の範囲は、明確に問われるので、事故と関係のないパンクの修理を保険で適用するのは無理ではありませんか。

保険を適用しての修理は、事故の範囲に限定されるのであり、せいぜい水増しが可能なのは、修理の手法程度ではないでしょうか。

私も経験がありますが、バンパーの傷を修理するのに、修理工場はバンパーの取替の見積書を保険会社に提出したら保険会社に認められず、塗装に変更した経験があります。

A 回答 (11件中11~11件)

保険会社に請求しますからね



お客には『修理するためには隣のパネルも交換しないと違いが目立ちます』とか言って誤魔化し
保険会社には『損傷部分はココまでです』として請求する

素人のお客としては、修理しても修理跡が目立つくらいなら隣も・・・となるだろうしね

事故には自損事故(壁に擦った)なんてのもありますし
誤魔化しが効きそうな案件を行ったので全体の何割程度ってことなんじゃないですか
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