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夜勤明けの有休について質問があります。

22日(金)22〜9時まで勤務し、24日(日)0〜9時まで勤務した場合、会社から23日は有休にされているのですが、これはどうなのかな…と。次回勤務まで24時間空いてないので、有休にされると9時間損した気分です。この場合の有休は法律上問題はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

年次有給休暇も、休日同様、暦日の0時開始24時間継続した時間帯に取得させねばなりません。

しかも本人が申請したものに対してです。

ただ各日の実勤務時間帯をお書きですが、本来の所定労働時間帯はどうなのでしょうか。日を跨ぐ同一8時間勤務の連続であれば、その始業からの休みという休暇もありです。

そして会社の違法消化をみとめさせて取り消しさせた場合、所定労働時間分の欠勤控除が生じるかもしれません。これについては先に書いた通り情報が不足ですので、当否は判断しかねます。
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その企業で定めている就業規則通りであれば、法律上の問題はありません。


就業規則は、労働基準監督署の承認を得ています。
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