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「録音データはある」東京地検特捜部の検事が不起訴を示唆して“供述誘導”か 河井克行元法務大臣をめぐる買収事件【news23】|TBS NEWS DIG

質問者からの補足コメント

  • アメリカでは、選挙で選ばれた検察官が立派に仕事を全うしています。仕事ができなければ次の選挙で落選です。アメリカ人にできる事が、何故、日本人にできませんか?

    そもそも日本の憲法はアメリカ人が書いたものです。従って検察官を選挙で選ぶ事を憲法は禁止していません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/23 12:36
  • HAPPY

    いずれにせよ、最終的には選挙で当選しない事には検察官には成れません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/23 15:01
  • HAPPY

    https://amview.japan.usembassy.gov/local-electio …
    地方選挙で選ばれる公職
    教育委員会
    第一審裁判所判事
    ほとんどの民事、刑事訴訟の第一審判の裁判長
    市長
    保安官
    地方刑務所の管理
    監査:市財政の監督、
    計画・建築規制委員会:土地利用の監督・認可、市議会:市が提供するサービスの決定、予算運営、
    検察官:自治体政府に代わり犯罪の審理を行う
    郡政委員:不動産登記や公衆衛生など郡政府サービスの運営、
    公共事業委員会:電気、水道、ゴミ規制、
    郡監督委員会:郡運営の監視、検視官:死亡事件・検死解剖の監督

      補足日時:2023/07/23 15:10
  • プンプン

    >日本の慣習法は必ずしもそうではありません。
    >日本は鎌倉幕府以来「司法・行政を含む統治権は朝廷から委託を受けた政府が管轄する」という慣習法を持ちますので、


    ええ加減な事を言うてはいけません。そんな事、法律の何処に書いて有りますか?

    法律に書かれてない事を恣意的に執行するのでは、共産中国と同じです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/23 15:35
  • ムッ

    例え慣習法でも、判例が必要です。選挙で選んではいけないという判例が必要です。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/23 21:34
  • HAPPY

    現状では、日本の検察官は、下から上がって来た書類にハンコを押すだけの「お役所仕事」ですから。

    ですから、検察官を選挙で選ぶ必要が有るのです。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/24 12:22
  • HAPPY

    あなたも、検察官を選挙で選ぶ事に賛成している事は理解しました。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/24 12:23

A 回答 (7件)

#5です。

補足拝見しました。

>例え慣習法でも、判例が必要です。選挙で選んではいけないという判例が必要です。

私は「検察官選挙が日本ではできない」とは一度も書いていません。
べつに選挙で選ぶ方がよい、というなら検察官選挙を導入すればいいです。

私が指定しているのは「でもそれは日本の慣習法から言って、非常にハードルが高い」ということです。

質問者様が認識しているかどうか分かりませんが、もし検察官を選挙で選ぶ制度を導入するなら、質問者様の補足の中にある
・第一審裁判所判事
・ほとんどの民事、刑事訴訟の第一審判の裁判長
・保安官
・検視官:死亡事件・検死解剖の監督
・陪審員(裁判員制度ではなく、陪審員だけで決議する方式)
あたりの司法に関わる制度は同様に選挙制にする必要が出てきます。

なぜか?それが慣習法だからです。

慣習法というのは「なぜこの地位、この社会では、その統治システムが使われているのか?」という理由でもあります。

アメリカが検察官を含む民主的な司法制度を運用しているのは、元々がイギリスの地域運営方式で、アメリカに最初に入植したピルグリムファーザーズがイギリス系だったことに由来します。

これが慣習法であり、日本の慣習法は違うから難しいと説明しています。

「できない」わけではありません。ただし、それを行うにはかなり大きな社会制度の変革を伴う覚悟が必要で「検察官は選挙で選んだ方がマシ」という単純な話ではないのです。

だから、裁判員制度をもっと幅広く活用することをお勧めしています。
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この回答へのお礼

あなたも、検察官を選挙で選ぶ事に賛成している事は理解しました。

お礼日時:2023/07/24 12:19

この一件とは関係ないですね〜。


この手のことは昔からずっとやり続けてきたことの一例でしかないですね。
日本は有罪率99%以上の国ですからな。
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この回答へのお礼

現状では、日本の検察官は、下から上がって来た書類にハンコを押すだけの「お役所仕事」ですから。

ですから、検察官を選挙で選ぶ必要が有るのです。

お礼日時:2023/07/24 12:21

>そんな事、法律の何処に書いて有りますか? 法律に書かれてない事を恣意的に執行するのでは、共産中国と同じです。



法律に書いてないけど、法と同等の効力を有し通用するものを「慣習法」とよびます。法的知識の基礎の基礎です。

たとえば日本は1999年まで国旗を制定する法律がありませんでしたが、ずーーと日の丸を事実上の国旗として扱い、他国もそれを認めてきました。

他にも日本では消防は市町村、警察は都道府県・検察は国と管理権限が違いますが、これは消防が町火消や大名火消からの慣習、警察は幕藩がそれぞれ警察権を持っていたこと、検察は明治政府になって平安時代以前の弾正台を原型にしたものとされています。

 もちろんそんなことは文章になっていませんが、実態がありそれを引きついで居るので慣習法と呼びます。
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この回答へのお礼

例え慣習法でも、判例が必要です。選挙で選んではいけないという判例が必要です。

お礼日時:2023/07/23 21:28

#2です。

補足拝見しました。

確かにアメリカはかなり多くの行政職や司法職を選挙で選ぶ形式をとっています。これは、元々アメリカの街をつくっていく際に、統制できる強力な中央政府がなく、各地域、各コミュニティによる自治を認めていたからです。

>そもそも日本の憲法はアメリカ人が書いたものです。従って検察官を選挙で選ぶ事を憲法は禁止していません。

憲法はそうかもしれないし、確かに禁止はしていませんが、こういうのは慣習法が優先されます。アメリカの慣習法は開拓時代に培われた地域の住民自治が出発点ですが、日本の慣習法は必ずしもそうではありません。

特に日本は鎌倉幕府以来「司法・行政を含む統治権は朝廷から委託を受けた政府が管轄する」という慣習法を持ちますので、今の状態で検察官を選挙で選ぶのは不可能です。

なので、裁判員制度を利用して検察権力を監視することをお勧めします。
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この回答へのお礼

>日本の慣習法は必ずしもそうではありません。
>日本は鎌倉幕府以来「司法・行政を含む統治権は朝廷から委託を受けた政府が管轄する」という慣習法を持ちますので、


ええ加減な事を言うてはいけません。そんな事、法律の何処に書いて有りますか?

法律に書かれてない事を恣意的に執行するのでは、共産中国と同じです。

お礼日時:2023/07/23 15:33

>アメリカでは、選挙で選ばれた検察官が立派に仕事を全うしています。


なにか勘違いしてますよ。アメリカの検察官も一般人から選挙で選らんでるんじゃないですよ。
州の司法試験に合格しないとなれません。
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この回答へのお礼

いずれにせよ、最終的には選挙で当選しない事には検察官には成れません。

お礼日時:2023/07/23 15:00

そうですね。

今の日本の検察は不正や悪行があっても誰も手をチェックができない状態なので、改善してもらう必要があります。

ただ、保安官や地方検察官を選挙で選んできたアメリカの制度をそのまま取り入れるのはかなり厳しいものがあるので、私は別の方法が良いと思います。

それは「経済犯罪や行政裁判に裁判員制度を適用すること」です。
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選挙で選ぶって司法試験も受けてない一般人を?

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この回答へのお礼

アメリカでは、選挙で選ばれた検察官が立派に仕事を全うしています。仕事ができなければ次の選挙で落選です。アメリカ人にできる事が、何故、日本人にできませんか?そもそも日本の憲法はアメリカ人が書いたものです。従って検察官を選挙で選ぶ事を憲法は禁止していません。

お礼日時:2023/07/23 12:35

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