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(原爆投下と国際法) 政府の見解は?

[資料1].1945年8月10日、日本政府の対米抗議声明文(「3.6 抗議声明」、参照)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6% … 

[資料2].1963年12月7日、東京地裁、原爆投下の国際法違反判決
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html 
二、「国際法による評価」の冒頭
「原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。」

[資料3].1984年6月20日、小和田 恆外務省条約局長の国会答弁(2007年7月23日、朝日新聞朝刊の第3面から転載)
「その後の諸国家の認識、国際法学者の議論を吟味すると、現段階において、核兵器が実定国際法に違反するという認識が国際社会の認識として確定しているとまでは言いかねる。」

[資料4].1995年11月7日、国際司法裁判所での河村武和外務省軍備管理・科学審議官の口頭陳述(2007年7月23日、朝日新聞朝刊の第3面から転載)
「核兵器の使用はその絶大な破壊力、殺傷力ゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しない」

資料3、4は『原爆正当化どう克服』との大見出しと『米側「終戦」早め米兵100万人救った』との小見出しの下での参考資料ですから、ここで言う核兵器は日本に投下された原爆を指していると考えます。


素人目には資料1、資料2、資料4は見解に共通性があり,これらと資料3とは矛盾しているように読めます。
また、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A7%E8%A8%B4
ここの記述から控訴権は2週間で失効し、1984年現在、国家は資料2の東京地裁判決に従う義務があるものと考えます。

さて、質問です。一部に答えるだけでも結構です。
Q1.資料3は地裁判決に対立しているように読めます。対立していませんか。

Q2.Q1で対立しているときだけの質問です。1984年6月20日現在での政府の見解(小和田答弁)を、どう理解するのですか。地裁判決に従うと認めながら、地裁判決は誤っている、と述べていることになりませんか。そういうことが可能ですか。どう考えれば法治国家としての辻褄が合うのでしょうか。

Q3.資料3の小和田見解に従うとします。1984年6月20日現在、国際法違反が定説となっていた事例には何がありますか。原爆投下が国際法違反の定説でないとすれば、他に国際法違反の定説となる事例があるとは、素人としては考えにくいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

回答の前に、カテゴリーについて


政治カテゴリーでは、本件のような訴訟に関する質問は、あまり質の高い回答が得られないので、政治カテよりも法律カテゴリーが適切だと思われる。カテ住人の質も政治は法理もない耶馬人が多いので、尚更。
従って、マルチポストにならないように、本件の質問の内容を修正した上で法律カテゴリーで質問する方が建設的で真っ当な回答が得られると思います

さて、個別回答を
A1、矛盾すると考えられますが、国際司法においては、ニカラグア判決と呼ばれるもので、核兵器の保有は自衛権の限界射程として許容されています。国際司法ではその使用を正当化する法理は現在においてもありません。もはや核兵器使用は、国際司法権力の及ぶ部分ではないとするのが通説ですから・・・
 本件において注意するべきは、小和田氏は核兵器の使用ではなく、保有を論点にしている部分であって、使用と保有の違いと考えるのが重要でしょう。
従って、地裁と国際法判断の相違とは言いきれません。

追記:国際法の法源として、学説もありますが、小和田見解は政府見解であって、法源にもなりえない話です。あくまでも日本国における国際法判断であって、それが普遍的に正しいとは言えません。
 法理的に確定したいならば、ICJ、ICCに提訴して核兵器使用の適否を争うしかありません。
なお、地裁判決は、地裁独自の国際法解釈であって、それが国際法として正当化されることはありませんし、司法権力内部で通説化するものではありません。
仮に最高裁で争われたならば裁判規範としての拘束性はあるのでしょうが・・・

 ちなみに、政府見解として、変化するものでしょうが、核兵器は、その使用と保有を分けて論じるのが国際潮流ですので、国際法でもその分離で論じられています。
 政府見解については、使用と保有が混同されていますが、発言者の意図を読み取って、政府見解を解釈するしかないでしょう。
 ちなみに、国際法的には、核兵器の使用は、禁止されていますが、その禁止が国際法として実定法化されたのは、戦後のジュネーブ条約以降と言うべきでしょう。
 なお、慣習国際法上で大量破壊兵器の合法性を問う意見もありますが、もはや法理として説明できない水準でしょう。

 ちなみに、この質問に回答できる政治カテの人ってどれくらいいるのか?という意味で注目しますw

この回答への補足

本日(8月13日)まで待ってみましたが、純粋に国際法の立場から小和田答弁に同調する原稿は寄せられませんでした。得々として詭弁を論ずる者はそうそう、居るものではないということでしょう。今後の寄稿はないものと判断し、締め切ります。

仏頂面とはいえ駐日米大使ですら広島の式典に参列せざるを得ない今日、核廃絶の先頭に立つべき当の日本の国会で、こうした詭弁が通用しているのには言葉がありません。
お世話になりました。

補足日時:2010/08/13 20:38
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この回答へのお礼

拝読しました。
1.法律カテへの移動の勧めの件
これの母体となる質問を7/2-7/23の間、法律カテに置いておきましたがレスが付かないため手直しをして、こちらに移動しました。一例だけの経験ですが法律カテへ投じたところで期待できない印象です。折角のお勧めですが、この質問を焼きなおして法律カテに投稿するつもりにはなれません。

2.>> 矛盾すると考えられますが、<<
この一言で十分です。これ以下の、矛盾しているにも拘らず無理矢理、矛盾していないと読むときの資料3の読み方ならば私にも見当がつきます。但し、余談ながら、そういう読み方をする人間になろうとは思いません。余人がどういう読み方によって納得するのかには、性悪根性をもつとすれば多少の興味があります。というのは解釈には人間性が表れると思うからです。整合させるためには、こうとでも読むしかないという消極的な辻褄の合わせ方と、得々として辻褄を合わせてしまう信用のできない人間とがいそうです。この質問は意図した訳ではありませんが、ある種の踏み絵になっているようです。勿論、最初から意図していた訳ではありません。

3.追記の内容も理解できるつもりです。今のところ、東京地裁の判断が直近の判決ですから、今日の行政は、これに従う義務があるのだと思います。

4.>>ちなみに、この質問に回答できる政治カテの人ってどれくらいいるのか?という意味で注目しますw<<
政治カテ、法律カテと限らず、健全な人は思案投げ首ではありますまいか。詭弁を弄してでも整合させるにはどう読むか、といった具合に強く意識させる文面にしないと無理だと思います。>>矛盾すると考えられますが<<との認識の下で論じる方は全てを見通している訳ですから健全です。

有り難うございました。

お礼日時:2010/07/25 07:15

たぶん大学で知的訓練(資料の読み方など)を受けたこともなければ、役所勤め(または役所と関わりのある会社)などの経験もないでしょう……。


まず、資料は孫引きに頼らず、なるべく原典に当たってみましょう。資料3の場合は、http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0110 …です。当該の小和田条約局長の答弁は、高沢委員(高沢寅男、社会党最左派の大物議員http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%B2%A2% …)の質問に対するものです。
高沢議員は、政府から「核兵器」「は絶対悪である」という答弁を引き出そうとしました。それに対し、小和田局長は法的な話をして言質を与えませんでした。いわゆる(能吏の)官僚的答弁です。以上、くどくど説明しなくても分かる人はここまででお分かりになると思います。

【付け足し】

くどくど説明してみる。
資料2、日本の司法は司法消極主義と言われ、判決で原告らのケースを超えて高論卓説をぶつことはあまりない。資料2の「それ」は、「当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為」を指す。「原子爆弾の投下」を指すのではない。
したがって、この箇所を「原子爆弾の投下は、」「実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な」「行為である。」と解釈する人がいたら、誤りだろう。判決が確言しているのは、1945年の米国による投下は当時の国際法に反し違法、ということである。

判決は、いつでもどこでもすべての核兵器が違法、とは判示していない。そこが、資料3(には直接出てこないが資料3の相手)の高沢議員の信念との、違いである。
しかし、「1945年の米国による投下」以外の投下も違法だろうか? たとえば、A国軍がB国を壊滅させるため、B国に近いA国の無人島に集結したとする(つまりその島にいるのは戦闘員のみ)。これに対しB国が核兵器を使用することは、実定国際法違反か? さらに、これに限らず、能吏(軍官僚も含む)たちは巧妙な軍事ドクトリンを考案するものである。法の網目をすり抜けて核兵器を使用可能なケースなどである。
そして、そのようなケースに備えて核兵器を保持しておくことは、違法だろうか? 資料2の判決は投下に対しての判断であって、保持については語っていない。
資料3の国会答弁で見落としてならないのは、小和田局長が「核兵器というものが実定国際法に違反するものであるという法的な認識が国際社会の認識として固まっておる、確定しておるというところまでは言いかねる」と述べ、「核兵器の投下(使用)が」とは述べていないことである。これが官僚的答弁の細かさ、嫌らしさである。

役所(など)に勤めると、たとえ下っ端でも、大量の通達などに従いつつ仕事をすることになる。それらは、さかのぼると東京の霞ヶ関などから発せられているだろう。つまり、官僚的文章術で書かれている場合がある。言質を与えず逃げを打とうとしているかと思えば、妙に細かく強制するものだったり、とにかく油断のならない文章である。
なお、大学出でも、相応の知的訓練が身に付いてない人はたくさんいる。どうして卒業できたのか不思議だが。
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この回答へのお礼

1.毎度、人柄のよく表れた書き出しです。

2.>>まず、資料は孫引きに頼らず、なるべく原典に当たってみましょう。<<
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5846961.html
ここで恥を掻いたという意識があるようです。恥なんてことはありません。
質問人から学んだことを、身に着けたのは立派です。

3.【付け足し】以下について
付け足しなのが、分かりました。

お礼日時:2010/07/25 07:20

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