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養育費調停で義務者となった場合、義務者の事情は考慮されず算定表が基準になるのでしょうか

A 回答 (6件)

調停とは、協議の場ですからね。

常に双方の事情が考慮されますよ。あなたも相手側の事情を汲まなくてはいけないし、相手側もあなたの事実を汲まなくてはいけない。が、子供の生存権と親の扶養義務よりも優位に汲むべき事情など少ないと審判官は思うでしょう。
が、できない約束をしますと、それこそあちらに迷惑なのでね。正直に事情をお伝えになった方がよろしいです。

そして算定表はあくまでも最低限の基準です。
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考慮されますよ。

例えばあなたが再婚して無職妻を扶養すれば養育費は減額されます。次の嫁を早く見つけてください!
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そりゃそうでしょう。


親の責任です。
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算定票は基準です。


このくらいは払いなさいよ、払えるでしょ、という基準です。
それを基準に個々のケースで考慮をくわえます。
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所得等を考慮するために算定「表」になっているのです。

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事情は考慮されます。



算定表は「基準」…そこから事情を「考慮」…具体的な金額を決める…
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