
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
クリーニング代に「平均」なんて基準になりませんけど。
どこを、どういう清掃をしたから、
この値段ですって説明をしてもらって、判断すればいいですよ。
>壁の張替はしてないけど壁の張替費用を請求
請求された時に、張替えをすることを了承してるんでしょうから、
それで問題ないですよ。
退去時に、張替えが必要なほど、汚損しているかどうかの
判断を現場で、あなたと確認してるでしょう?
それで合意してるんですから、問題ありません。
>自由に好き勝手に決められたり
合計額だけ提示してきたら、
具体的な箇所ごとにいくらかかったのか?を確認すればいいです。
>相場よりめちゃくちゃ高い金額
相場なんてありませんって。www
No.1
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。
----------------------------------------------------------
で、以下ご質問への回答です。
>例えばハウスクリーニング代が平均5万だとしたら、その倍の10〜15万を請求しても全く問題ないのですか?
賃貸借契約書に、退去時のクリーニング代の具体的金額が記載されていなかった場合、裁判ではクリーニング代の請求が無効とされた例があります。
つまり、最初から退去時のクリーニング代の具体的金額が契約書に記載されていなかった場合、出る所へ出れば(裁判すれば)クリーニング代の請求はできません。
また賃貸借契約書に10~15万の金額の記載があったにしても、相場が5万円ならば、裁判すれば、10~15万の金額は認められない可能性があります。
>また実際は壁の張替はしてないけど壁の張替費用を請求しても全く問題ないのですか?
クロス(壁)の張替え費用を請求できる根拠が賃貸借契約書やガイドラインにあった場合は、賃借人に請求できます。そして、請求しても、実際にクロスの張替えをするかしないかは、大家の自由です。
>ハウスクリーニング代とかの退去費用はオーナー側や不動産側が自由に好き勝手に決められたり、相場よりめちゃくちゃ高い金額を請求しても問題ないのですか?
いいえ。契約書やガイドラインに根拠も求められない退去費用については、請求できません。仮に請求されても支払う必要はありません。
当然、「自由に好き勝手に決められたり、相場よりめちゃくちゃ高い金額を請求」することも認められません。
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