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例えば、取引先よりインボイス制度の連絡がきて

用紙にある

適格請求書発行事業者に登録しない

の項目を選択した場合

どのようなことが考えられますか?

A 回答 (2件)

今後の発注に際し、取引先が発注先を検討する際に選定順位が下がるか、取引条件が下がる可能性が出るでしょうね。



後の税負担が減る発注先とそうではない発注先であれば、当然取引条件の変更をしないと、取引先の営業利益の算出に違いが出ますからね。当z年その後の税負担にも影響するということでしょう。

私なんて副業の個人事業の年商が100万円程度(免税は1000万円基準ですので余裕で免税事業者であった)なのにインボイス対応で課税事業者になりましたよ。取引条件とされてしまいましたからね。

ただ免税事業者となっている取引先の税務知識が乏しいケースがあります。
経過措置で納税負担は預かり消費税の2割の納付で良いとする特例があります。ぎりぎりでも、年商1000万円でも20万円程度の納税であり、そこまでの年商があれば納税はそれほど負担ではないはずです。
特例期間にある程度見直しや資金繰り調整ができるかどうかも検討したうえで、廃業や転業を検討すればよいのに、インボイス未対応で取引先に切られての廃業では何年も損をするのです。

取引先も無限に発注先があるわけでもないし、当然そういった発注先に集中することで取引条件のつり上げなどになるのであれば、免税事業者などの既存取引先を大事にしていくのも一つの方法ではあるのですが、そこまでできている大手は少ないと思いますね。
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>適格請求書発行事業者に登録しない…



・(良くて) 売上金額から消費税分をもらえない。仕入・経費に含まれる消費税は丸かぶり。

・(普通に) 10月以降の発注がなくなる。

・(あなた自身の問題として) 大きな設備投資があっても消費税の還付を受けられない。
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