質問概要 タイトルに通り
質問詳細
インターネット上で犯罪行為、あるいは違法行為が行われている場合があります。
というか、最近はそんなことばかりです。
ところが、これらを捜査当局が捜査する場合、しばしば
「海外サーバーの壁」
にぶち当たります。
例えば、エロビデオ、ポルノ系を例にとるとしましょう。
日本では公の場では猥褻な画像を流布することは禁じられています。
しかし、今、ネットではそういう画像、動画が溢れています。
明らかに外国のサイトで、外国人たちが作っているんだろうな、というサイトもありますが、中には日本人のセクシー女優ばかりが出てきて、文章も日本語で書かれていて
「明らかに日本人が作った、日本人向け無修正動画サイト」
というものも多数あります。
しかし
現時点ではこれを取りしまることができない、と聞きます。理由は、それらの画像、動画を収納しているサーバーが海外に存在するから日本の法律では取り締まれない、ということです。
明らかに日本人による日本人のための日本人のサイトなのに、です。
これってどうにかならないのでしょうか。
どうにかならないのは、自分で質問文に書いたように
「取り締まる法律がないから」
なのはわかっていますが、ではどうしたら取り締まれるのでしょうか?
「日本の法律に反する文書、画像、動画を発信した場合、たとえそのサーバが海外に設置されているものであっても、日本国の法律に反したものとみなして処罰できる」
という法律を作ればいいと思うのですが。
そういう法律を作ればいいのだが、国会(議員)が作らない、なのでしょうか?
それとも
そもそもそういう法律を作ることができない、からでしょうか?
法律に詳しい方、お願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>日本の法律に反する文書、画像、動画を発信した場合、たとえそのサーバが海外に設置されているものであっても、日本国の法律に反したものとみなして処罰できる
この文言の場合、
1.日本人以外に対しても処罰対象となる。
2.窃盗や銃器所持などの犯罪は適用外。
3.「不正アクセスなど、世界共通」でないものも含む
(世界共通でないものとは、たとえば不敬罪にあたるもの)
ということでいいよね?
そう考えないと、法律作ってもザル法になってしまいます。
で、日本国憲法の前文
・他国と対等関係に立とうとする各国の責務
コレに違反するのは治外法権を認めるという論外行為。
よって、違反しないためには、
・日本国内においても、外国の法律に反する...を発信した場合、当該国の
の法律に反したものとみなして処罰できる
ということになります。そうしないと、対等じゃないですよね?
X国において、
・自国の国家元首の悪口は不敬罪であり重罪である。
という法律があったとします。現実、似たような法律は存在するよね?
日本の法律なら、まあ、名誉棄損罪か侮辱罪といったところ。
X国で、誰か(X国国民含む)がX国元首の悪口をネットに書いたとします。X国の法律では、当然、重罪。
でも、あなたの論理だと、日本国の法律にしたがい、日本国内に連行して懲役3年(名誉棄損罪の最大値。)
日本で、誰か(日本国国民含む)がX国元首の悪口をネットに書いたとします。日本の法律では、最大でも名誉棄損罪。
でも、あなたの論理だと、X国の法律にしたがい、X国内に連行されて懲役ウン十年。日本の公安は、犯人を名前が特定されたら逮捕にに協力が義務付け。
こういうことを許容しないとなりません。
で、このようなことを認めない、(=治外法権NG)は、ネット社会以前からの常識。
だから、そんな状態には陥りません。
よって、
「不正アクセスなど、世界共通」であるものに限る。
のような条件付きで条約を結ぶ必要があります。
法律に反すること全部(まあ、配信に限るけど。)は、無理。
ご回答ありがとうございます。
あのですね、貴殿の仰ること、理解できます。その通りです。
仰る通りなのですが、腑に落ちない、納得できない点が多々あるんですよね。
それは被害者視点、それも「被害者」が非常に弱い立場の者の場合で考えたとき、
「これじゃイカンだろ」
ってことが理解してもらえると思うんですけどねえ。
No.3
- 回答日時:
海外に事業主体があっても、もっぱら日本人を顧客として積極的に営業をしていたり、日本人が用意にアクセス可能な状態であれば当然日本の法律が適用されます。
また、殺人や組織犯罪(フィッシング詐欺やオレオレ詐欺の共謀)の場合は海外にいようが何しようが属地主義を取らずに日本で犯罪を認定して裁くこともできますが、国際条約や協定によってどちらで裁くか優先権があったり、滞在国での実刑についてその分を考慮して処分するなどの規定があったりします。海外にいる場合に問題になるのは、立法趣旨の属地的な問題ではなくてどちらかというと実質的な統治権限のない海外の司法当局が公権力で裁く能力がないことによる難しさだと思います。犯罪に関する条約などがあれば比較的重罪は協力されますが、そうでないものは社会問題になれば外交ルートを通してある程度圧力をかけたりもしますが、途上国や今のロシアなどの場合ただのエロサイト程度ではわざわざ外交ルートを通じて圧力をかけるほどの面倒に巻き込まれたくないというのが正直なところでしょう。
極論言えば、中国ぐらい独裁的な政治ができれば検閲などで利用者側やアクセスできるものを取り締まったりすることも可能かもしれませんが、戦争の反省からか日本はその辺の公権力による国民の自由権利支配に関しては明確な線引きがなされるまではかなり慎重になりがちです。また、閲覧したものを処罰するとしてもそもそもそれを営利目的で公共に流してるもっと悪質な奴らを捕まえないのに見る側利用者だけを捕まえるのは取り締まりの罪状からして不均衡だという話から曖昧にされてるものもあります(例、オンラインカジノが賭博や賭博開場かみたいな話)。
ただ、漫画村事件のように、あまりにもひどい場合は警察や司法当局も意地になってどうにかしますから悪質であればどうにかしに行きます。
ご回答ありがとうございます。
漫画村事件、ありましたねえ。
あれは著作権法違反がメインの事件だったと思いますが、
一応、著作者(漫画家、出版社)たちから刑事告訴をしてもらって、
それを基に警察が動いた、ということでしょうね
もう一つはおそらくは巨額の広告収入を得ている可能性、および
その収入が正しく申告されていない可能性大、ってことで。
まあ、あのぐらい大きな事件なら警察も動くでしょうが、
小さな事件だと「海外サーバー」と聞いた瞬間に
捜査当局からは問題外、担当外とされてしまうのでしょうね。
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