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棒アイドルグループの事件でメンバーのストーカーやファンに住所を教えて事件になった場合、教えた人は罪に問われますか?教えた側は状況証拠しかなく、教えてないor意図的ではないとはぐらかされる可能性が高いと見られます。

A 回答 (2件)

教えた人は罪に問われますか?


 ↑
教えた、というだけでは犯罪には
なりません。

しかし、ストーカーになる蓋然性が
高いとか、何かしらの危害が加えられそうだ
という
状況下で、そういう状況を認識して
教えたのであれば、犯罪になる可能性が
あります。

たとえ犯罪が成立しない場合でも
正当な理由なく教えたのであれば
民事の不法行為責任を負うことが
あります。
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>教えた人は罪に問われますか?



 状況証拠の内容によります。
教えたとしても、ストーカー行為を
するとは思わなかったで済みます。

(ストーカー行為等に係る情報提供の禁止)<第六条>
第六条 何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に
違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)を
するおそれがある者であることを知りながら、
 その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の
氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に
係る情報でストーカー行為等をするために必要となるものを
提供してはならない。

<第二十条>
六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

※日本の法律学の文献では、
情況証拠の表記の方が多く用いられている
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