A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ただ蹴っただけで、具体的損壊は発生してないなら刑事上の罪に問うのは難しいかもしれません。
実際、最近は死体にわいせつな行為をした安置所の職員が建造物侵入と条例違反で立憲されてますが性犯罪に問われることも、わいせつ程度では、死体損壊にもなりませんでした。しかし、民事上の不法行為責任から遺族の精神的苦痛などにより賠償責任が発生する可能性はあると思います。
No.3
- 回答日時:
問われます。
死体損壊・遺棄罪
本罪は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物」を客体とする。
「死体」は死亡した人の身体を意味し、死体の一部(臓器)もこれに含まれる[3]。また、判例は死胎も人体の形をとどめている限りこれに含まれるとする
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