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死亡保険金を請求した場合に告知義務について調査するそうですが、保険会社が病院へ調査に行けばカルテを開示してくれるのでしょか?

最近、裁判のため自分のカルテを病院へ開示を求めた場合に拒否されたり、短時間でメモをとることを前提に開示した等の話を聞きました。それと、個人情報を保護する法律や病院の医師にも守秘義務があると思うのですが・・・

病院が情報を開示しない場合には裁判所の許可を受けたりすのでしょうか?

A 回答 (2件)

勝手に調査に行くことはありません。

また、裁判所の許可を受けることもありません。

給付請求時に、ケースによって、調査に関する同意書を求められます。これを基に、病院などへ調査に行きます。

なお、この調査に関しては、ご加入時の約款に基づくものです。調査に同意する、同意しないは自由ですが、保険会社から要求された場合に同意されないと、約款に基づき、保険金が支払われることはありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2005/04/29 10:25

おはようございます。



 結論を先に申し上げますと、保険会社が病院にカルテの開示を要求することもなければ、病院が第3者にカルテの開示をすることもありません。
 もし仮に告知義務違反等により、保険金詐欺等の犯罪と思われる場合、保険会社が警察に被害届を提出すると、警察が捜査のため裁判所の許可を受ける(捜査令状をとる)ことはありますが、それでも、カルテの内容が警察から保険会社に通知されることはありません。

 死亡保険金ということでしたら、保険給付のさい、必ず死亡診断書の提出を求められます。その、死亡診断書に疑問がある、告知義務違反等の疑いがある、ということでしたら#1のdod1972さんの回答のとおり、症状等の調査に関する同意書の提出を求められます。そして、その同意書を病院に提示して、調査を行います。

 ただ、その調査でも、病院はカルテの開示は行いません。保険会社は病院に対し文書で、症状等について質問します。
 例えば、病気の発病時期はいつ頃ですか?
     それは、患者申告ですか、医師推定ですか?
     自覚症状はあったようですか・・・?
 などという具合です。

 保険会社としては、カルテを開示されても、それをコピーして持って帰るのは不可能であることは明らかですし、病院に出向いて聞き取りをしても、後で「言った、言わない」と水掛け論になることも明らかですので、文書で回答を求めることになります。カルテを開示されなくても、疑問点が解決すればよいのです。

 個人情報の保護について、各企業で真剣に取り組んでいることはご存知のとおりです。病院も例外ではありません。もし、守秘義務を守らなかった、個人情報が漏洩した、などとなると行政処分もですが、新聞等に掲載されると、社会的信用の失墜になりますので、病院も保険会社もそういう危ない橋を渡ることはありません。

 取り留めない回答になりましたが、参考になればよいのですが。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

想像(TVドラマ)をしていた内容より結構地味な仕事なんですね。

死亡保険の場合には病死や溺死等の死因が不信であれば調査するが、交通事故やビルからの落下物が原因の場合には調査をしないのですね。

非常に参考にありました。

お礼日時:2005/04/29 10:33

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