プロが教えるわが家の防犯対策術!

先祖のお墓がありまして、孫が沢山います。
そのお墓を長男の息子が移動しようとしているらしいです。
別に反対でもないですが、相談もなしに勝手に決めるのは・・・
と思う人もいます。

このお墓の移動って誰が決める権利を持っているのでしょうか?
どうやって決めるべきこ事柄なのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

孫がいようがいまいが、ご自身とご自身の息子さん達の2~3人で決めればいい事。


>らしいです。というのは、息子さんは別居ですか?
>と思う人もいます。とは次男が? それぞれの嫁さんが?
そこのところをハッキリと。                     どっにしろ、ここで質門するような質問ですかね。
    • good
    • 1

そんな簡単なことが質問しないとわからないのであれば長男の息子さんが奇抜な考えを持っているのではなく、質問者さんらのふがいなさや頼りなさなどが問題なんじゃないかという気がしてきますが、いかがでしょうか。

    • good
    • 1

名目上、定期的に墓の管理料を払っている人でしょう。


定期的に行われる墓地全体の清掃時に、事前連絡が廻ってくる名簿に名前のある人。
    • good
    • 0

祭祀継承者が長男の息子さんになっているのでしたら、移転するかどうかは祭祀継承者の権利です。



ですから移転に伴ってあらかじめ他の子孫の了承をとる必要はありません。ただ移転前に通知はあってしかるべきだとは思いますけれどね。ただ第三者があれこれいう権利はありません。
    • good
    • 2

相談されたら、あなたも、お金を出す事になるはずです。

援助してあげては。
    • good
    • 0

戦後の新民法では、墓守は誰でも良くなりました。



関係者の中で、意見の一致があれば長男でなくても良いのです。

この質問の墓は、「先祖のお墓」ということですから、昔からその場所にあったと思います。

それを移転するというのは、墓守の権限にはなっていません。

関係者の総意で「移転OK」なら問題はありませんが、「移転NG」なら、別の人間を墓守とすれば済みます。

要するに、関係者の考えを事前に集約して実行しないと死ぬまで揉めることになるということです。
    • good
    • 0

普通は長男の跡取り。

分家は墓に入りませんので。まして、嫁に行った人はほぼ関係ない話。
    • good
    • 0

>孫が沢山います…



仏壇とお墓は、子孫全員の共有物では決してありません。
仏壇もお墓も、祭祀継承者一人 (1組の夫婦) のものです。

一般には、
長男―長男―長男―長男・・・
と受け継いでいくのですが、何らかの事情で
長男―長男―次男―次男の長男・・・
と、途中から次男以降に置き換わることもあります。

分家した次男以降は、新たに自分を初代とするお墓を建てるのであり、他家へ嫁いだ娘は嫁ぎ先のお墓に入ることになるのです。

分家した次男以降や他家へ嫁いだ娘らにとって、生家の墓は「親戚の墓」に過ぎないのであって自分たちのお墓ではなくなるのです。

本家の跡取りがお墓を動かしたいのなら、その費用は本家の跡取りが 1 人で負担するのであり、孫全員から集めたりはしません。

移動後に開眼供養をするなら、
・本家の跡取り・・・祝儀をもらう側
・次男以降や他家へ嫁いだ娘・・・祝儀を出す側
と大きく立場が分かれるのです。

>そのお墓を長男の息子が移動しようとしているらしい…

だから、あなたが移動費用を負担する義務はありませんが、開眼供養に呼ばれたら少しの祝儀を持っていけば良いのです。
    • good
    • 0

> このお墓の移動って誰が決める権利を持っているのでしょうか?


> どうやって決めるべきこ事柄なのでしょうか?

ふつう、お墓を管理する人が決めます。

お墓を管理する人を難しい言葉で言えば「祭祀承継者」です。
「祭祀承継者」とは、お墓、仏壇、位牌、神棚などを相続管理する人です。

「祭祀承継者」は、財産の相続人と同じでも、別でも、財産の相続と関係のない他人や法人でもいいのです。

祭祀承継者とは
https://www.isan.info/qa-souzoku-12/#:~:text=%E7 …


お墓の土地・管理・新増設は、法律で、お寺などの宗教法人と、市区町村・市区町村から委託の法人しか出来ません。
お墓を買ったというのは、宗教法人・市区町村などの墓地用の土地を、墓地を目的の賃貸契約をしたのです。
だから、宗教法人・市区町村などと墓地目的の賃貸契約をした名義人が「祭祀承継者」となりますね。

墓地の移転や、墓じまいは、「祭祀承継者」が宗教法人・市区町村などと墓地目的の賃貸契約を解除するということになります。

質問の墓地が、お寺などの宗教法人の土地や、市区町村・市区町村から委託の法人の土地にあるなら、墓地の賃貸契約の名義人、つまり、「祭祀承継者」の意思による墓地移転・墓じまいでしょう。


なお、地方などには、敷地内・私有地に墓地が有るのは、法律が出来る以前からなので、厳格に言えば法律違反ですが、見逃されているだけです。
敷地内・私有地に墓地は、新設・増設は出来ませんが、墓地区画整理や、墓石の建て替え、墓じまいは出来ます。
    • good
    • 1

「祭祀承継者」という言葉があります。


この継承者の考えで移動すればいいと思います。
 
まあ、お墓参りという事もありますから、親しい親族に相談するとか、事後報告は必要でしょうね。
でも「無断で移動した」と怒る権利はありません。
 
https://www.yasiro.co.jp/eitaikuyo/media/archive …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A