プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分の車のウォッシャータンクに自分の尿を入れておき、走行中にウォッシャー液を出してフロントガラスにワイパーをかけた場合、これは罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (5件)

道交法では馬や牛もokです。


糞尿は排気ガスと同じ扱いになります。
    • good
    • 3

本当のことを言えば、存在すること自体が罪だ、という人もいるようですね。

    • good
    • 0

廃棄物処理法違反、飛沫が他の車にかかった場合は器物損壊。

    • good
    • 2

そのウオッシャー液は道路に落ちます


廃棄物処理法違反(25条1項14号)で、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(又はこれの併科)に処されると定められています。
    • good
    • 4

自分の所有物なら器物破損には問われないでしょう。


ロシアでは凍結を避けるためウオッカを入れるのですが、
そのウオッカを当然開封したまま社内に放置していたのが
見つかると、自分の車でも飲酒運転で捕まるそうです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A