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私の知人の話ですが、真剣に困っているようなのでよろしくお願いします。

知人は音大生でピアノを弾いているのですが、今度管楽器専攻の友人と共演することになり練習をしていたそうです。
そのとき知人が、ピアノの上に置いてあった友人の楽器をうっかり落としてしまい、壊してしまいました。
後で聞いてみると、その楽器は700万円するというのです。
そして保険も盗難保険しか入っていなかったようです。
知人は故意ではなくうっかり壊してしまったわけですが、この場合の賠償は法律的にどうなるのでしょうか。
高額な楽器をしっかり管理しなかったその友人にも落ち度はあると思いますが…。

壊した方のその知人は、下手をすれば経済的事情もあって退学しなければならなくなる、と言っています。
法律的に詳しい人が周囲にいないので、困っています。どなたかおわかりの方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

この場合、両者にそれぞれ過失があると考えられます。


ですので、即、一方がその損害のすべてを賠償しなければならないということにはなりません。

どちらがどれだけの損害を負担するかは当事者の話し合いによるか、裁判所による判決等によることとなります。
負担割合については、個別具体的な状況によって変わりますので「一般的に」というようなものはありません。

結局は「わからない」としか言えないのが実情です。

さて、壊した側についてですが、その人若しくはその人の家族は火災保険に加入していませんでしょうか。
火災保険によっては第三者に対する個人賠償保険が浮いている場合がありますので、確認してみてはいかがでしょうか。
これが適用になるのであれば、個人負担額を減少させることが可能になるでしょう。
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この回答へのお礼

結局は、ケースバイケースなんですね。
火災保険については本人に聞いてみます。
わかりやすいお答えありがとうございます。

お礼日時:2005/04/29 00:01

もう一度、破損が含まれない盗難保険なのか適用範囲を調べてください。

たぶん、それだけ高価な管楽器で、ピアノの上に置けるといったら、フルートだと思います。軽くて小さいため盗まれる危険性が高し、盗まれたら破損する可能性も高い?から、楽器専用の保険ならば、破損も含まれている事があるようです。(ちょっと楽器の保険をインターネットで調べて見ました)

授業中でしょうか、もしかしたら大学側で何らかの保険をかけている可能性もあります。
楽器の写真と現物は保存してください。
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この回答へのお礼

盗難保険に入っておきながら、なぜか破損には入ってなかったようです。
授業中ではなかったのですが、学校の保険が適用されるかもしれないので調べているところです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/29 13:10

諦めるには早すぎますよ。


ただしそれなりの覚悟がいります。
あなたの友人は友達を敵に回す事が出来ますか?
裁判などなった場合、当然うわさは広がります。周りの人たちは『自分で壊したくせに裁判にして最悪じゃない?』って言いますよ。その他の友人もいなくなる可能性もあるし、だれにも相手してもらえなくなります。それでも7百万円を払わないほうがいいですか?
それだけの覚悟はありますか?

たしかに破損したのは友人が悪いです。
しかしそれだけの高額な楽器をついうっかり壊してしまうような所に置いていた持ち主も悪いです。
壊れて当然な所に高額な楽器を置く持ち主のルーズな所が原因の一つになります。
周りに誰も居なかったですか?
居なかったのなら、ピアノから勝手に落ちたから、私には責任がないと言えばいいです。
居たのなら、相手の落ち度もふまえて会話を進めたらどうですか?
必ずしも友人が全額弁償になるとは限りません。
#1さんが言ってる『誤って展示商品を壊した』とありますが、壊してしまうところに展示してあった店側にも問題があります。ちゃんと『展示品あり。注意』などの表札をしていれば話は別ですが。
一般的な考え方で言うと壊した人が悪いと言いますが、壊される人も悪いのです。
現に車の事故で考えて下さい。
一旦停止のあるT字の交差点で一旦停止をせずに右折した車に追突した場合、両者悪いのですよ。
危険予測の不十分だから。
高額楽器の持ち主も危険予測の不十分なので、私からみたら両者悪いです。
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この回答へのお礼

裁判ということはまずないと思いますが、やはりポイントは全額かどうかというところみたいですね。
付け加えると楽器が壊れた時に持ち主は、なんの保険が掛けられているかすら知らなかったそうです…。
つまりどちらも本人らは経済的な責任能力がないので、親同士の交渉になると思いますが。

参考にさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/28 23:56

過失 当然弁償しなければなりませんね。

 故意なら犯罪 
買い物にいって、誤って展示商品を壊した、自転車で人・物はねた、飼い犬がかみついた、スキー・スケートでぶつかりケガさせた、日常生活のなかで過失により他人に迷惑かけた場合弁償しなければなりません。
質問者さんは、知らん顔します。?
友達 お知り合いだからそこまで弁償しなくて、許される? 賠償要求する方が非常識と考えます。?
お互い旧知のなかで、金銭的トラブルを考えた場合、高額なものは保険をかけ、自己防衛する。してれば気まずい関係も避けられますね!?

この回答への補足

当たり前と言えばそうですよね。すみません。
音大生の使う楽器だと100万前後とか高くても200万くらいだそうですが、壊したあとで700万だという話を聞いて精神的に相当ショックだったようです。
身近にあった怖い話でした。

補足日時:2005/04/28 22:02
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この回答へのお礼

そうですか。ほんの一瞬のミスでも恐ろしいですね。
現在は学校の保険で対処できるかどうか調べているようです。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 21:55

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