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昔いじめてきた人の個人情報(住所や氏名)をSNSなどに拡散するのは犯罪になりますか?

A 回答 (8件)

個人情報をさらすだけなら犯罪には


なりません。

しかし、プライバシーの侵害として
損害賠償請求権が発生する場合があります。


イジメ云々をさらせば、名誉毀損
侮辱罪などが成立し得ます。
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お気持ちは理解できますが、SNSは誰にでも与えられたコミュニケーション手段で、拡散された人も使えるものですし、配信先を探すことなど簡単ですので、そのあたりをよく理解して取り組まないといけません。

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1.個人情報保護法の対象は主に個人情報を取り扱う民間企業等だけですので、一般人は関係ありません。



2.名誉棄損や、侮辱に関しては要件を満たせば一般人でも、対象となります。要件がきっちりしていますので、そのあたりは調べればすぐわかると思います。要件を満たせば刑法上も犯罪になる事があります。

3.プライバシーの権利に関しては、法律上は憲法13条の「個人としての尊重」の部分の解釈次第ですが、刑事事件になる事はないですが、民事(訴訟)の対象にはなり得ます。

一個人が住所と名前のみを公開した場合に、引っ掛るとすれば3です。犯罪ではありませんが、情報の削除を求められたり、最悪民事訴訟の対象となったりする可能性もあります。
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拡散した、その住所に当てはまる人が居れば個人情報保護法の処罰を受けますが、すでに引っ越しされていたなら無駄な情報を流した事になりま

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個人情報保護法違反になりますね。

2020年から厳罰化されている模様。
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個人情報の掲載はそれだけで違反だと思います


拡散するのも違反 犯罪行為として
名誉棄損 侮辱罪 脅迫罪
名誉棄損は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられますが
いまAIで削除されると思います
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いいえ


刑事罰にはなりにくいです

但し民事で高額賠償が待ってるよ
払えるならどうぞ
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はい。

なります。
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