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公衆道路の地権者は

①公衆道路をやめて私有地に替えることが出来ますか?

②①が出来るなら私有地にした後に自分の建物を作ることができますか。

以上、教えて下さい。

A 回答 (4件)

全国でこの問題は沢山持ちあがっていますね


個別事例ですので一般論ではお答えできません
法務局か弁護士、土地家屋調査士などに相談しましょう
無料なら法テラスも

一般論として、固定資産課税台帳上公衆道路と認定されている土地を全くの私有地化するのは難しいですが不可能ではありません

もし公衆道路認定が解除になっても、今度は宅地認定申請の問題が待っているし、宅地認定されても用途申請が待っています
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2023/09/01 15:12

この道路を使用する他者が居なくすれば、道路を廃止出来ます。


つまり、道路に面する土地を全て買い取ることです。
その後、届けれれば公衆道路の役割が失くなった事が確認されれば
その後の土地の使用に制限は有りません。

私の実家では過去にその様な対応により、跡地に大学が建設されました。
かなりの資本力が必要なことですが、過去事例として紹介します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/01 15:11

公衆の用途に供されているという事は、私道だとしても位置指定道路になっているはずですから、原則として変更・廃止はでません。

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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2023/09/01 15:12

①複雑なので法務局で相談しましょう。



②私有地ということですから、他の通行権などが無いならば、できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/01 15:13

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