
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>有給取ろうが公休取ろうが、関係ないのでしょうか?
話がごっちゃになってませんか?
10月30日までは通常勤務ですから、通常通りの賃金が支払われます。
休日は休日だし、有休は有休です。
解雇予告手当が支給されるのは、解雇(退職)後の給与補償です。
11月1日から10日までの10日分が、1日の平均賃金を算出して支給されます。
例えば月の平均賃金が30万だとしたら、30万÷30日=1万が10日分、つまり10万が支給されるという事です。
公休や祝日に関係なく、暦の日数で計算されます。
所定労働日数で割る訳では無いという事です。
だから支給される日数も所定労働日数では無く、暦の日数で支払われるという事です。
No.2
- 回答日時:
有給や公休は全く関係ありません。
支払うべき「30日分以上の平均賃金」でいう平均賃金(日当たり)とは、
「直前3ヶ月に支払われた賃金の総額÷3ヶ月の総日数」
になります。
そして、この3か月は、直近の締め日が基準になります。
No.1
- 回答日時:
予告をした日から、30日間給与相当額が支払われればよいということです。
10/30までの間を有給、公休等で休んでも、その分の給与が支払われるのであれば、手当は10日分であることに変わりはありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
有休消化と有給消化
-
最終出勤日、退職日について
-
会社を辞めると言ったら明日か...
-
有休について
-
退職前に欠勤で休みたい・・
-
退職月の公休日数と有給
-
「退職日まで欠勤」は無断欠勤...
-
退職日までの有給消化について...
-
ノジマに入社して1年。ブラッ...
-
私の会社には派遣が一人居ます...
-
会社への就業時間外の出入りは...
-
会社の飲み会で酔っ払いすぎて...
-
慕ってた上司にハグされました
-
会社で「うん」…「うん」って返...
-
シフト制の会社に務めています...
-
パートさんが指示を聞かない。。。
-
新社会人です。 職場の上司に、...
-
体調不良で会社を3日休んでし...
-
私は社会人1年目20歳、50代上司...
-
仕事のミスを隠してしまいました。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報