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労基の解雇予告通知手当には、有給や公休は当てはまりますか?

例えば十月十日に十月三十日付で解雇の通知をされた場合、通知から解雇まで三十日の猶予が必要なため、この場合だと十日分の支払い義務が発生しますが、
公休や有休消化で休んだ場合、その分の手当てはどうなるのでしょうか?月払いだから、有給取ろうが公休取ろうが、関係ないのでしょうか?

労基に相談に行きましたが、そこだけ聞けず…
詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

>有給取ろうが公休取ろうが、関係ないのでしょうか?



話がごっちゃになってませんか?
10月30日までは通常勤務ですから、通常通りの賃金が支払われます。
休日は休日だし、有休は有休です。

解雇予告手当が支給されるのは、解雇(退職)後の給与補償です。
11月1日から10日までの10日分が、1日の平均賃金を算出して支給されます。

例えば月の平均賃金が30万だとしたら、30万÷30日=1万が10日分、つまり10万が支給されるという事です。
公休や祝日に関係なく、暦の日数で計算されます。

所定労働日数で割る訳では無いという事です。
だから支給される日数も所定労働日数では無く、暦の日数で支払われるという事です。
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有給や公休は全く関係ありません。



支払うべき「30日分以上の平均賃金」でいう平均賃金(日当たり)とは、
「直前3ヶ月に支払われた賃金の総額÷3ヶ月の総日数」
になります。
そして、この3か月は、直近の締め日が基準になります。
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予告をした日から、30日間給与相当額が支払われればよいということです。

10/30までの間を有給、公休等で休んでも、その分の給与が支払われるのであれば、手当は10日分であることに変わりはありません。
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