
労災に関して教えてください。
入社して仕事を始めて2週間で関節炎と診断された方がいるのですが、痛みが取れるまで休みたいと伝えられました。独断与えられる業務もないのですが…
労災申請は実施しますが、そもそも休業するしないはケガの大小に限らず被災者が決めるものでしょうか?
医師から休業診断は出ておらず、仕事量の調整と診断されたみたいです。
また、労災認定が降りなかった場合は、普通に欠勤扱いになるのでしょうか?ちなみに有給は保有しておりません。
認定に時間がかかると思うので、どう被災者に伝えるのがベストかと。
正直休んでも出社してもどちらでも構わないのが本音です。ただやらせる業務がありません。掃除くらい。
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様の会社の従業員様から『休みたい』との
申し入れがあったのですから、会社側として休職
を認めるかどうかの判断をしなくてはなりません。
※双方の合意
お医者様から
>仕事量の調整
と診断されたのでしたら、不休業災害になります
ので、出勤して仕事をしてもらいましょう。
双方の合意が得られなかった場合、従業員様が
『休みたい』と言われておりますのでそこは欠勤
扱いになります。
また、
>特段与えられる業務もない
とありますが、従業員様に仕事を与えないと裁判
を起こされますので、適材適所でもって、能力に
合ったお仕事を割り当ててあげましょう。
『関節炎』が足でしたら、配置転換などでデスク
ワークの仕事を与えるなど
※マニュアル作成、書類・発行文書の電子化など
雑用をやらせると、裁判で負けます。
ありがとうございます。
では医者が不休と言っている場合は、欠勤になってしまうと言う事でいいのですね?
認定が降りるのかどうか微妙の場合に被災者が損をしてしまうと言う事で認識合ってますか?
製造業の為、関節炎は手首となっております。
また、現在実施してもらっていた作業は1番軽い仕事だったため、それ以下となるものがありませんので悩ましく思っておりました。
調べたりすると関節炎は6ヶ月以上とか認定条件があったりするので、認定されるのか微妙なのかなとも思ったりして。
少しトラブルメーカーな人材な気がしてて慎重になっています。話をするとこの手がかなり詳しく主張が凄いので。
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