
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
まずは、担当の弁護士に相談してください。
簡易裁判所の判決が下る前に地方裁判所に控訴することは出来ません。
抜け道としては、簡易裁判所の提訴を取り下げてから、地方裁判所に提訴する方法があります。
その場合、別の裁判ですから、貴方は同じ証拠を送ることが出来ます。
でも、地方裁判所に提訴されていたら、判決よりも前に改めて特別送達が送られますから、気づく前に判決が下る事はあり得ません。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/09/10 12:51
回答ありがとうございます。判決はもう出ました。
弁護士に頼むことは、有りません。
弁護士ほど信用ならないものは無いと考えてます。
まだ、めまいが収まらなくて 何もすることができないので
自分でしようとしています。
No.2
- 回答日時:
弁護士に頼んでいるんですかね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
N国党立花氏書類送検。刑事告訴...
-
日本の裁判所ではガベルは使用...
-
判示に出てきた「~は格別」と...
-
なぜ弁護士はほとんどの場合、...
-
目撃者を探す為の交通事故の立...
-
裁判官の忌避申し立てについて
-
「未決定」って正しい日本語?
-
亡の読み方
-
民事裁判の書面において、例え...
-
日本は責任が不明確?他の先進...
-
「事件が係属中である」ってど...
-
アムウェイ社の山岡裁判につい...
-
中間確認の訴えと中間判決の違...
-
奇祭のDVD
-
通学路の傍の私有地に出来たス...
-
全裸の画像
-
営業がオートロックなのに進入
-
民事事件から刑事事件に発展さ...
-
判決済の判決文の再発行の手続...
-
最高裁判所規則の上告理由書の...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報