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大雨で車が冠水して廃車になった場合、それが道路上であれば、道路の管理瑕疵として道路管理者の責任は問えるのでしょうか?

A 回答 (8件)

大抵は問えません。



たとえばアンダーパスの場合は水没時通行止めなどの注意喚起に加え、水深ラインを引くなど通行者に対して危険性を認識できるようにしていたり、河川付近や土地の低い場所では冠水により通行不能になる可能性がある旨看板などで注意喚起していたりします(要するに、こんな状況でここを通るおまえらが悪い、と言えるようにしている)。また、設計された排水能力を超えた降雨による冠水や、治水されている河川が氾濫したことによる水没は道路管理者の瑕疵ではなく災害です。
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この回答へのお礼

皆さま、どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 01:28

問えないでしょう。


そんな判例が出たら、アンダーパスは、晴れてても通行止めにするでしょうね。そして、橋をかけるかもね。
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道路?


治水管理だから道路関係ないねぇ
その前にお天道さまに文句言えば?

水溜りにわざわざハマって文句言うの?
入らない方法はあったよねぇって言われるよね

それが通るなら故障だらけで車検通らない車で冠水させて買い替えできちゃうな
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NO5


あまりにもバカらしいので急ぎすぎました
知っ章→立証の誤入力
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完水の原因が道路管理の瑕疵であることの知っ章ができれば・・・ね。

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冠水の原因が何かに依ります。


大部分は自然災害で想定外の雨量による越水などが原因ですから、
道路管理者の責任は問えません。
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裁判官が【そうだよね~】と言ってくれる可能性はまずないと思うが



いやねぇ、排水口がゴミなどで塞がっているのを長年放置していたとか
明らかに道路管理に落ち度が有ったことを証明できるなら可能性は有るだろけど
浸かりましたー>ハイ請求ー>オッケー
というほど単純ではないでしょ
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いや〜それは難しいなぁ。


残念だけど…
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