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使用済みコンドームを公衆のトイレに流して捨てたら、何の罪に問われますか?捕まりますか?

A 回答 (3件)

流すことによって、詰まったりさせたら


犯罪になり得ます。


器物損壊罪(刑法第261条)

偽計業務妨害(刑法第233条)


https://jsgt.jp/article_detail/toilet-on-the-go- …
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死体遺棄かな

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可能性として「器物損壊」ですかね。

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