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52歳の社員を役職定年で給料を4割〜5割減らすのは違法ですか。
仕事内容は定年前も定年後も全く同じで、今の勤務先に出向させていたのを、移籍させて今の勤務先に入社する形式を考えています。

A 回答 (1件)

役職定年制度は、労働契約法により、労働者の合意または合理性があることが必要とされています。

合意がない場合は、労働者に不利益な変更に当たる可能性があります。また、合理性があるとは、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性などを総合的に判断した場合に、妥当であることを意味します。

賃金の減少を伴う役職定年制度については、最高裁判所の判例では、役職制度の変更に関しては合理性を認めた一方、大幅な賃金減額を伴う賃金体系の変更については、特定層の労働者に賃金コスト抑制の負担を負わせるもので、その程度も大きく、救済・激変緩和措置も不十分であり相当性を欠き、多数組合との合意も大きな要素とすることはできない、として合理性を否定しています。

したがって、仕事内容が同じである場合、役職定年で給料を4割〜5割減らすことは、労働条件の不利益変更に当たり、違法となる可能性が高いと考えられます。ただし、このような場合でも、労働者との合意や救済・激変緩和措置などにより、合理性が認められる場合もあります。具体的な事情によって判断が異なるため、法律の専門家に相談することをお勧めします。
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