
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の制度では、給与所得は給与日、すなわちお金を受け取った年分で考えることとなります。
ただ、働いた月を前提として処理する会社がごくまれにあります。私は誤りだと思っています。
また、給与計算期間の締め日や支給日というのは、会社によって異なります。月末で絞めれば当然翌月支給になります。そう考えると12月に働いた分は1月に支給されるので1月、すなわち翌年の所得税の計算期間のものになるのです。
しかし、15日締め25日払いなどであれば、12月後半と1月前半に働いたものが1月に支給されるので、翌年の所得税の計算期間内となるのです。
従業員の課税年分やその範囲と会社の経費計上はまた別でしょう。
多くの場合には、支給額確定や支給日支給額の確定した日、すなわち支払った日をもって経費計上することが多いかと思います。
しかし、勤務内容や成果報酬等の手当などの一部について、集計などが間に合わないために、そういった部分は別に計算期間が用意されていることもあるかと思います。
No.4
- 回答日時:
>>12月の給料は1月に入ってきますよね?
そうとは限りません。
25日締で支払が月末とか20日締で支払が25日と言う会社も多く有ります。
どの月であっても、支払日基準です。
1月に支払われるなら1月の収入です。
会社も1月度の経費です。
No.3
- 回答日時:
>12月の給料は1月に入ってきますよね?これは1月の…
はい。
税法上の「給与」である限りもらった日基準です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>支払う方つまり会社としては12月の経費として…
それはそうですけど、もらう側の確定申告時期と一致させる必要はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
考えればよいのは「就労期間」では無くて、「収入」を得た時点が何時かです。
翌月の1月に支給される12月に働いた分の給与は、翌月の1月に支給された給与として、翌年の年末調整の対象になります。
なお、原則として12月に支給日のある給与の支払を受けて退職をして、12月に別の勤務先に中途入社した場合には、前職の退職時に年末調整を受けることができます。
https://dxlog.biz/cat-labor-management/article/887
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