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通勤交通費について質問させてください。

ちょうど一年前に今の会社に転職しました。
会社に入社した際、通勤交通費の精算ルールとして、以下のようにしますとのメールが個別に来ました。

1. 在宅勤務、有給休暇、欠勤が合計3日以上の場合は、実費精算とする。
2. 在宅勤務、有給休暇、欠勤が合計3日未満の場合は、定期代1ヶ月分の代金として精算する。

上記のルールに則して、毎月の通勤交通費を申請しておりました。
ところが、今月になり、会社から以下のようなメールが届きました。

「実費精算の通勤交通費が1ヶ月の定期代を超えていますので、今月から定期代1ヶ月分で精算致します。
また、過去の実費精算額も遡って定期代1ヶ月分の額として再計算し、来月度の通勤交通費より天引きします。」

会社からのこの通達は、法律的に正しいのでしょうか?
また、正しくない場合、返金する義務はあるのでしょうか?
ちなみに、実費精算と定期代の1ヶ月分の差額は、およそ1500円程です。

質問者からの補足コメント

  • 会社側の返金要求の理由としては、
    就業規則に、「実費精算額が定期代を超えてはならない」と記載されているからとの事でした。

      補足日時:2023/09/20 19:53

A 回答 (6件)

まず、規則に準じた精算を行ったことを告げる。



次に、出勤日と片道運賃(往復運賃)を列記し、計算に間違いが生じていない事を記載する。

そして、規則には、実費額が定期代を超える場合において、定期代を上限とする条項が無い事を告げ、「・・・よって、差額の返金は出来ない」と結ぶ。

また、通勤費用が出勤に合わせて発生している{経費}なので、不当な減額は、労働基準監督署に確認する事になります。

と言うような、文面で良いかと思います。

●例
1/2:@@駅~@+駅・350円(往復700円)


1/31:@@駅~@+駅・350円(往復700円)

700円×出勤日数@@日=@@@@@円

上記を会社の規則に則り請求致しました。
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補足を見落としました。


実費精算額が定期代を超えてはならないと記載があるのね。
就業規則に。

なら、そうなるわね。
一月だけくらいなら、見逃してもらえただろうけど、一年もしていたので、目に余るので、そのような処分に至ったということね。

出るとこにでる?
この一文あるなら、勝ち目はないのでは?
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通勤定期にするといくらで元がとれるかは、交通機関によって違います。


私がつかっている地下鉄だと、1ヶ月なら20日、6ヶ月定期なら18日です。
元々休みが多い月だと、定期でない方がいいこともあるけど、ならすと定期券購入であり、コロナ以前は6ヶ月定期で申請しなさい でした。
実際には、定期を購入しない人もいます。
が、通勤経路が正当なもので、毎日通勤している実績があれば、問題ありません。

コロナ禍の際、在宅勤務となり、タイミングによっては、実費精算となった人もいますが、自分はそんなに長く在宅勤務はしなかったので、定期のままでした。
今では、東京の本社の人の一部 在宅勤務をしている人が、実費精算しています。
そういう人は、せいぜい週一出社 月10日未満の人です。
それ以上通う人は、定期にしていますし、1ヶ月ではなく、6ヶ月で申請しますね、

会社の規則には、在宅勤務 有給休暇 欠勤のことしか書いてないですが、これに土日祝日の元々ある休みもありますよね。
これから考えると、在宅勤務が主の人以外は、定期を買え ということですね。
現実、質問者さんは 定期にした方がよいのです。
コロナ禍初期頃のように、どうなるかわからない時期なら、実費にしておいて 結果、思ったより多く出勤したというのもあったでしょうが、今は違いますからね。
在宅勤務が主でたまに出社するなら、実費精算。
在宅勤務をたまにするなら定期券購入しろとされています。

まあ、多少の誤差は許されますが、何ヶ月もしていたということでのことなのでしょうが。。。
質問者さんは、実費は払っているわけで、電車に乗っていないのに架空請求していたわけではない。
これからは、定期で通ってくださいと注意がくるくらいで、差額請求までは厳しいですね。

ま、質問者さんの会社の規則的には、あなたの言い分に理があります。
毎月 3日以上 在宅勤務 有給休暇などとっているので、実費精算しました でとおす。
会社の規則がアホなのです。
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欠勤が3日以上だったので実費精算したら、その金額が1カ月定期代を超えていた。


だから差額分を返せ、と会社が言ってきたんですか?

1カ月通勤定期はだいたい15日分くらいです。
土日祝が規定の休日だと、月により違いますが9日から12日くらいです。
欠勤3日だと、出勤日が15日以上になり実費の方が定期より高くなります。
「欠勤3日以上は実費」という会社のルールが計算間違いかもしれません。

しかし交通費の支払い方法はその会社独自で決めることなので、ルール通りに清算したのであれば、返金要求するのは会社の方がおかしいでしょう。

そのメールと出社日数が分かるもの、給与明細などを持って、労働基準監督署で相談してください。
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なんだかなーって感じです。

バカな会社ですね。
交通費(定期代)って6ヶ月定期はやってないんですか。月次精算ですか。
つくづくバカな会社ですね。
おまけに今回は後出しジャンケンで返せって。不当労働行為の恐れがありますね。
ただ就業規則に書いてあるというのが引っ掛かります。
定期代か実費にするかという通達の時に、実費が定期代を上回る場合のことを言っていなかったのは会社の落ち度(過失)があります。
しかし就業規則に書いてあるだろと言われると確かに、全くそんなこと知らなかったと言いづらいところです。
因みに就業規則はすぐに閲覧出来る状態にはなっているのでしょうか。
閲覧出来なければ不意打ちにもなるので返還は拒否できるでしょう。
しかし閲覧出来るとなると微妙ですね。
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交通費の計算は貴方の自宅二キロ以内にある公共交通機関から会社近くの公共交通機関の駅の1年間の定期代の1/12を支給されます


月に1万を超える人は雇いません
これは交通費として認められている計算方法です
これ以外に違うコースを選んだ交通費は認められませんから差額を返却しなければなりません
又徒歩や自転車で通っているのに交通費を受け取る事は詐欺になります
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