
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
休みが「怪しい」のかどうかは雇用者が判断すべき問題。
同僚などが判断すべきで問題ではありません。あなたが「業務上困る」のであれば上司などに相談を持ちかける手はあります。雇用者が納得している状況ならあなたにも納得できることでしょう。
No.4
- 回答日時:
ホントに会社休まなきゃいけないほど、病院通うほどの病気なら解雇はできません
腹痛がホントだとしてこれからも休むなら医師の診断は必要だと思います
病欠扱いなら社会保険で給料の代わりの休業補償の請求は必要です
会社の上司が診察に立ち合ってもいいでしょう
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