
No.3
- 回答日時:
結論
介護保険は、40歳上の国民を対象とした保険制度です。
介護保険料は、介護が必要となる人が少ない負担額で介護サービスを受けられるよう、社会全体さえる仕組みです。
質問の40歳と65歳の介護保険料の通知書の違いは、65歳以上加入者を「第1号被保険者」、40歳から64歳の加入者を「第2号被保険者」と対象者を2類に分けて区分してます。
「第2号被保険者」の場合は、末期がんや関節リウマチのような加齢や老化を起因とした病気によって要介護・要支援と認定されたときに限定されますが、65歳以上の「第1号被保険者」の場合は、原因を問わず要支援・要介護と認定されれば1~3割の自己負担で介護保険サービスを利用できます。
介護保険制度の保険料の徴収は、40歳から64歳までは、健康保険料天引き時に介護保険料に含みむことで徴収しています。
例
協会けんぽでは、都道府県別の健康保険料額表を公開しています。それによれば、令和4年3月分の東京都の第2号被保険者に該当する場合、保険料率は11.45%となっています。、標準報酬月額が「200,000円」の人は40歳にまではの保険料は19,620円(会社と折半額は9,810円)ですが、満40歳以降は介護保険の被保険者になとなり、保険料は22,900円(会社と折半額11,450円)に増加します。改保険料の徴収が始まることで自己負担額は1,640円です。
・自営業等で国民健康保険に加入している人
この場合は、被保険者の所得額や一世帯での被保険者の数、資産などに応じて、市区町村が介護保険料を決定し、世帯主が納付義務者となります。具体的には、以下の4つの方法が介護保険料の算出に用いられます。
所得割:被保険者本人、あるいは世帯における前年度の所得をもとに決定
均等割:世帯の被保険者数によって決定
平等割:1世帯当たりの金額として算出
資産割:世帯の資産に応じて算出
ただし、平等割や資産割を廃止する市区町村もあり、具体的な算出方法は、住んでいる市区町村によって異なります。
社会健康保険または国民健康保険の場合は、健康保険料徴収時に介護保険料を含むことで徴収することになります。
その他ため、健康保険料徴収通知書に健康保険料と介護保険料の明示しています。
第1被保険者である65歳以上の介護保険料は、市区町村ごとに定める「基準額」をもとに、本人や世帯の所得に応じて決定されます。
基準額とは、「その市区町村で介護サービスにかかる費用」に「65歳以上の方の負担分」を掛け、「その市区町村の65歳以上の人数」で割った金額です。
65歳以上は、年金支給額が月2万円以上は特別徴収するため、自治体の介護保険課は介護保険料が決まった額を年金事務所に通知しまする仕組みになります。
年金額が2万円以下は、普通徴収として、介護保険課から介護保険料納付通知として送付します。
年金から特別徴収の場合は年金事務所からの送れて来る年金通知書に記載してます。
参考:介護保険制度と介護保険料について|全国健康保険協会
No.1
- 回答日時:
40歳になると介護保険に加入し介護保険料を支払う義務ができます。
介護保険料の支払方法は、40歳以上64歳までは社会保険に入っている方は給与から天引き、国民健康保険加入者は納付書や口座振替です。
65歳以上になると、年金からの天引きか、納付書・口座振替での納付になります。
40歳と65歳では、通知の内容が違うんです
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