
訪問介護計画書の
「作成の条件」
「作成しなくて良い」条件
についてです。
(1)例えば
「有効期間が切れる前」に、計画書を作成するのはわかります。
疑問なんですが、サービス担当者会議で本人がケア内容に変更が無いことを希望された場合は、計画書で「援助目標」「援助内容」は変わらず前回のまま、援助目標、援助内容は丸写しでも良いのでしょうか?
↑とくに生活のケアに多いと思います。
(2)例えば
●「利用者の担当ケアマネが変更」になった場合、担当者会議をします。利用者はケア内容変更無しを希望⇒ケアプラン更新⇒ケア内容変更無。
●今までのケアプランに「ショートステイやデイサービス等が追加」されたのでケアプラン更新。「サービス担当者会議で自分達のケア内容等に変更無」
・ケアプランが出ても自分達の行うケア内容に変更がなければ計画書は作成しなくても良いのでしょうか?
どのような条件のときに訪問介護計画書(+アセスメントADL医療情報)を作成したら良いのかわかりません。
(ヘルパーが交代、時間変更、ケア内容変更、ケアプラン有効期間切れで作成するのはわかります)
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