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親が持っている別荘を無償で借りて不動産賃貸の仕事をしようと思ってます。問題はありますか

A 回答 (4件)

一軒では不動産賃貸業として認められません。

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親に税金が発生しますよー。

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無償ではなく、形の上で親から借りて家賃を払うべきです。



でないと、「賃貸業」ではなく「仲介業」です。
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それによる不動産所得は、あくまでも不動産の持ち主である親に帰属します。


不動産所得の申告と納税の義務は、親に生じます。

仲介手数料だけが、あなたの「事業所得」です。
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