dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

同じ区に異業種、同名の会社があるのですが登記は無理ですか???

A 回答 (3件)

類似商号の問題は、法改正でとっても緩くなりましたので、問題ないかと思います。


類似商号は全くなくなったわけではなく、以前は同一の法務局の管内などで同一に限らず類似するだけでNGだったかと思います。しかし、現在は同一場所にあると問題になる程度です。
注意点としては、本店所在地として登記する予定の場所が賃貸などでいろいろな人がいる場合においては、同一の法人名が存在する可能性があります。

改正前は、法人組織名を除いての判断でしたが、現在は組織名を含めて判断に変わっているかと思います。

私は、改正後において、改正前設立した会社と同一名ではあるが組織を変えて別会社の設立登記を同一場所を本店とする形で行いましたが問題になりませんでしたね。

注意点としては、同名の会社というのが大企業クラスですと、その社名そのものが商標登録などをされている場合には、問題になるリスクがはらんでいることでしょう。
さらに言えば、グローバル化されて近隣程度で同名では問題視しなくなったとはいえ、一般消費者に向けた事業の場合には、変わらず紛らわしいだけで、混同されかねませんし、風評等は良くも悪くも両方にかかってきてしまうので注意が必要なことでしょうね。
    • good
    • 0

可能です。



平成18年の会社法施行に伴い,類似商号規制が廃止されました。
よって,同一本店,同一商号の会社はできませんが,それ以外であれば登記可能です。
というか類似商号規制の時代でも,事業目的が異なっていれば類似商号には当たりませんでしたけどね。
    • good
    • 0

可能です。


会社法が変わりました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、誠に有難うございました

お礼日時:2023/10/10 20:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!